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戸籍等証明書の請求時にご注意ください

  • [2024年3月1日]
  • ID:1008

改製された戸籍について

富里市は、戸籍および戸籍の附票を電算化しました。(平成19年3月3日改製)

電算化された時点で既に死亡、婚姻、離婚等の理由で除籍になっている方は電算化後の戸籍には記録されません。(筆頭者は、名前が残ります。)

従来の戸籍は「平成改製原戸籍」として保存しています。除籍になっている人の記載されている戸籍を必要とする場合は「平成改製原戸籍」(手数料750円)を請求してください。

また、電算化された時点で戸籍に残っている方でも身分事項(婚姻、離婚養子縁組等の記録)の内容によっては、電算化後の新しい戸籍に記録されない事項があります。

改製された附票について

電算化後の戸籍の附票住所欄には、改製以後の住所が記載されます。
改製以前の住所は、電算化後の附票には記載されません。古い住所の履歴を証明したい場合は改製原附票(手数料300円)をご請求ください。

附票を請求される場合は、「いつ」の「どの住所」が記載されているものが必要かをご記入ください。
(記入例) 「平成○○年○○市○○町の住所から現在に至る住所の履歴が必要」など

改製前後の住所の履歴が必要な場合は、改製前の附票と改製後の附票の両方を取得しないと、履歴が証明できない場合があります。

除籍となった附票について

戸籍の附票は、戸籍内の全ての方が消除されると戸籍の附票の除票となります。
戸籍の附票の除票は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保管することになりました。
平成25年3月31日までの戸籍の附票の除票は保管期間が経過しているため、戸籍の附票の除票の写しを交付することはできません。
平成25年4月1日以降に除票となった場合は、150年間保管されます。  


お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課

電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050

ファクス: 0476-92-8989

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