指定校変更・・・富里市内の指定された学校を変更すること。
子どもは、住民基本台帳に基づき、住所地の市区町村の教育委員会が指定する小学校または中学校に就学することになりますが、相当の理由がある場合には、保護者の申請により指定校変更が認められる場合があります。
相当の理由がある場合とは
保護者の責任のもと、通学の安全が確保されることが前提です。
- 身体虚弱・病弱・身体障害等の理由で、教育上の配慮を要する場合。
- 交通量等の理由で、通学路が指定された学校より希望する学校の方が安全な場合。
- 保護者の就労等により、放課後に希望校通学区域内の祖父母等の家に子どもを預ける場合。
- 指定校通学区域内に学童クラブがないため、学童クラブのある学校を希望する場合。
- 住宅の改築等により、一時的に他の学校区に転居した場合。
- 住宅の購入等により、その住宅に転居することが確定している場合。
- 在学中の児童・生徒が転居等にともない学校区が変わる場合で、そのまま在学していた学校を希望する場合。
- 兄弟姉妹が就学している学校を希望した場合。
- 家庭の事情により、住民基本台帳上の住所と生活の本拠地が異なる場合で、生活の本拠地の学校に通学する場合。
- いじめ等学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められる場合。
- 小学校から続けてきた活動について、希望する部活動が学区の中学校において行われていないため、該当する部活動がある最寄の中学校への通学を希望し、次の条件を全て満たす場合。
(1)指定校変更をした場合に考えられる課題を理解し、納得した上で、部活動を継続する強い意志を持つこと。
(2)生徒の部活動に対する適性について、親子での共通理解のもとに、保護者が責任を持てること。
(3)受け入れる学校の収容力が、将来的にも余裕があること。
(4)部活動の顧問について、生徒の在学中に異動がないことを保障するものではないことを理解していること。 - 小学校において、何らかの事由により指定校の変更を許可されていた児童が、そのまま変更した小学校区の児童が進学する中学校へ指定校変更を希望する場合。
- 小規模特認校を希望する場合。
- その他特別な事情から、教育委員会が必要と認める場合。
区域外就学・・・富里市外から富里市内の学校に就学すること。
区域外就学が認められる理由は、上記の指定校変更の理由とは異なりますので、学校教育課まで相談してください。