農地法では、農地とは「耕作の目的に供される土地」とされております。耕作というのは、土地に労働及び資本を投じ、いわゆる肥培管理を行って作物を栽培することです。作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を行って作物を栽培する土地が農地ということです。
また、農地であるためには、直接耕作の用に供される土地であることが必要です。例えば、田、畑、草地造成によって牧草が栽培される採草放牧地(さいそうほうぼくち)は農地ですが、肥培管理を行わずに飼料用の採草が行われる野草地は、農地とはいえません。
果樹園、はす池等も、肥培管理が行われている限りは農地ということになります。
※採草放牧地
採草放牧地とは、農地以外の土地で主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるもの。(農地法第2条第1項)
農地法にいう農地または採草放牧地の判断は、現況(現況主義)によります。これは、ある土地が農地であるか否かは、土地の事実状態に基づいて客観的に判断する、いわゆる現況主義によることです。土地の位置、環境、利用の経緯、現況等を総合的に考慮して、農地であるか否かを判断されます。
その土地が現に耕作の用に供されている限り、土地登記簿の地目が宅地、山林等であっても、農地であるといってよいことになります。ただし、宅地の一部を耕作している家庭菜園等は、耕作されていても農地ではありません。
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