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    富里市農地移動適正化あっせん基準

    • [更新日:]
    • ID:871

    富里市農地移動適正化あっせん基準

    農業委員会では、農地移動適正化あっせん事業を行っています。
    あっせん事業とは、農地を売りたい・買いたいという人が農業委員会に申出や登録して頂きますと、農業委員会で相手方をあっせんすることです。
    そのあっせん事業は、富里市農地移動適正化あっせん基準(平成21年12月25日改正)を基に手続きを行います。
    詳しくは、農業委員会事務局へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    富里市役所行政委員会等農業委員会事務局

    電話: (総務班) 0476-93-6494 ファクス: 0476-93-2101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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