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富里市農地移動適正化あっせん基準

  • [2016年2月23日]
  • ID:871

富里市農地移動適正化あっせん基準

農業委員会では、農地移動適正化あっせん事業を行っています。
あっせん事業とは、農地を売りたい・買いたいという人が農業委員会に申出や登録して頂きますと、農業委員会で相手方をあっせんすることです。
そのあっせん事業は、富里市農地移動適正化あっせん基準(平成21年12月25日改正)を基に手続きを行います。
詳しくは、農業委員会事務局へ問い合わせてください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335) 農業委員会事務局

電話: (総務班) 0476-93-6494

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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