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    農地制度

    • [更新日:]
    • ID:867

    農地制度

    農地制度は、農地を取り巻く状況に対応して、

    1. 農地の効率的な利用
    2. 優良農地の確保
    3. 新たな農地ニーズへの対応

    という基本的な考え方に即して整備されてきました。
    新しい農地制度は、これまでの制度体系を維持しつつ、わが国の食料の安定供給の確保をめざします。

    平成21年12月15日施行の「農地法等の一部を改正する法律」による改正の概要は、

    1. 農地を確保するため、農地転用規制が強化されました。
    2. 違反転用の罰則が厳しくなりました。
    3. 農地を貸しやすく、借りやすくなります。
    4. 農地の面的集積を進める事業が始まります。
    5. 遊休農地対策が強化されます。
    6. 農地の相続は届け出が必要になりました。

    などです。

    詳しくは、農林水産省及び千葉県農業会議のホームページをご覧ください。 

    お問い合わせ

    富里市役所行政委員会等農業委員会事務局

    電話: (総務班) 0476-93-6494 ファクス: 0476-93-2101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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