市長の交際費の支出に係る情報の公表に関する事務要領
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- この事務要領は、富里市情報公開条例(平成13年3月27日条例第2号)に規定する情報公開の総合的な推進の趣旨を踏まえ、市民の市政への理解と信頼を深め、公正で透明な市政を推進していくため、市長交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定める。
- 市長の交際費の支出に関し、次に掲げる事項を別紙様式により公表する。
・支出月日
・金額
・交際の相手方、行事名等 - 交際の相手方、行事名等の情報にあっては、病気及び事故の見舞で相手方のプライバシーに特段の配慮が必要であると認められるものについて、これを公表しないことができる。
- 公表にあたっては、毎月の状況を記録した別紙様式を翌月の15日以降にインターネットによる自動送信の方法によるものとする。
- 市長交際費の支出に係る情報については、平成15年4月分から公表する。
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