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    法人市民税

    • [更新日:]
    • ID:41

    法人市民税とは

    法人市民税は、市内に事務所、事業所(※1)または寮、宿泊所等(※2)を有する法人等に課税される税金です。
    法人の規模に応じて一定の額を負担する均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。

    (※1)事務所、事業所とは
    自己の所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のこと。

    (※2)寮、宿泊所等とは
    宿泊所・クラブ・保養所・集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊・慰安・娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設のこと。したがって、その実質が独身寮・社員住宅等のように特定の従業者が居住するための施設は含まれません。

    納税義務を有する法人と納める税金

    納税義務者
    納税義務者納める法人市民税
    市内に事務所や事業所を有する法人等
    (人格のない社団等で収益事業を行うものも含みます)
    均等割額+法人税割額
    市内に寮や宿泊所等のみがある法人均等割額
    法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有する方法人税割額

    申告と納付

    • それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して事業年度終了の翌日から原則として2カ月以内に申告し、納付します。

    均等割の区分と税額

    均等割額
     資本金等の金額による区分 市内の事務所事業所の従業者数の合計 税額(年額)
    1,000万円以下の法人50人以下のもの50,000円
    1,000万円以下の法人50人を超えるもの120,000円
    1,000万円を超え1億円以下の法人50人以下のもの130,000円
    1,000万円を超え1億円以下の法人50人を超えるもの150,000円
    1億円を超え10億円以下の法人50人以下のもの160,000円
    1億円を超え10億円以下の法人50人を超えるもの400,000円
    10億円を超える法人50人以下のもの410,000円

    10億円を超え50億円以下の法人

    50人を超えるもの1,750,000円
    50億円を超える法人50人を超えるもの3,000,000円
    上記に掲げる法人以外の法人等  ―50,000円

    ※資本金等の金額とは・・・地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。

    法人税割の税率が引き下げられました

    • 法人税額に法人市民税の税率を乗じて算出します。
    • 平成28年度税制改正により、法人住民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が交付税原資とされることとなりました。
    • この改正を踏まえ、富里市の法人税割の税率についても、富里市税条例等の一部を改定する条例(令和元年10月1日施行)により、下表のとおり引き下げられました。
    法人税割の税率

    資本金等の額

    令和元年9月30日以前に
    開始する事業年度

    令和元年10月1日以後
    開始する事業年度
    1億円超の法人12.1%8.4%
    1億円以下の法人9.7%6%
    • 市税条例改正により、平成30年6月21日以後に開始する事業年度から、資本金等の額で法人税割の税率区分を判定するようになりました。
    • 税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となりました。
    過去における法人税割の税率
    事業年度資本金1億円以下の法人資本金1億円超の法人
    平成20年4月1日以前に開始する事業年度12.3%12.3%

    平成20年4月2日から平成22年4月1日の期間で開始する事業年度

    14.7%14.7%

    平成22年4月2日から平成26年9月30日の期間で開始する事業年度

    12.3%14.7%

    平成26年10月1日から令和元年9月30日の期間で開始する事業年度

    9.7%12.1%

    法人を設立または設置、異動があった場合の届け出

    • 以下の場合には、法人等の設立等申告書の提出が必要です。
    法人等の設立等申告書
    事由内容添付書類等
    設立市内に設立した場合

    ・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
    ・定款の写し

    設置市内に支店・事業所を設置した場合・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
    ・定款の写し
    転入市内に本店を移転した場合 

    ・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
    ・定款の写し

    廃止市内での営業・事業を取りやめた場合・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
    休業市内での営業・事業を休止した場合 ・事業再開見込みの有無を報告してください
    転出他市へ本店を移転した場合 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
    解散・清算 市内に登録のある法人が解散や清算した場合 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
    合併 市内に登録のある法人が合併した場合 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
    ・合併契約書の写し 
    変更 法人名・所在地・代表者・資本金・事業年度等 ・変更事項を確認できる書類 
    連結納税 連結納税に加入した場合 ・法人税に係る連結納税の承認等の届出書の写し 
    • 郵送による申告書の場合、控えが必要な場合は申告書を2部作成の上、返信用封筒を同封してください。

    申告書等

    • 以下の申告書をダウンロードしてご使用ください。

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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