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法人市民税

  • [2023年3月6日]
  • ID:41

納税義務者について

納税義務者
納税義務者納める法人市民税
市内に事務所や事業所を有する法人等
(人格のない社団等で収益事業を行うものも含みます)
均等割額+法人税割額
市内に寮や宿泊所等のみがある法人均等割額
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有する方均等割額

申告と納付

  • それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して事業年度終了の翌日から原則として2カ月以内に申告し、納付します。

均等割額について

均等割額
 資本金等の金額による区分 市内の事業所・事務所等の従業者数の合計 税額(年額)
1,000万円以下の法人 50人以下のもの50,000円
1,000万円以下の法人 50人を超えるもの120,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下のもの130,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの150,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下のもの160,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの400,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下のもの410,000円

10億円を超え50億円以下の法人

 50人を超えるもの1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下のもの410,000円
50億円を超える法人 50人を超えるもの3,000,000円
上記に掲げる法人以外の法人等  ―50,000円

※資本金等の金額とは・・・地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。

法人市民税法人税割の税率が引き下げられました

  • 法人税額に法人市民税の税率を乗じて算出します。
  • 平成28年度税制改正により、法人住民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が交付税原資とされることとなりました。
  • この改正を踏まえ、富里市の法人税割の税率についても、富里市税条例等の一部を改定する条例(令和元年10月1日施行)により、下表のとおり引き下げられました。
法人税割の税率

資本金等の額

 令和元年9月30日以前に
開始する事業年度

  令和元年10月1日以後
開始する事業年度
 1億円超の法人 12.1% 8.4%
 1億円以下の法人 9.7% 6%
  • 市税条例改正により、平成30年6月21日以後に開始する事業年度から、資本金等の額で法人税割の税率区分を判定するようになりました。
  • 税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となりました。
過去における法人税割の税率
 事業年度 資本金1億円以下の法人 資本金1億円超の法人
 平成20年4月1日以前に開始する事業年度 12.3% 12.3%

 平成20年4月2日~平成22年4月1日の期間で開始する事業年度

 14.7% 14.7%

 平成22年4月2日~平成26年9月30日の期間で開始する事業年度

 12.3% 14.7%

平成26年10月1日~令和元年9月30日の期間で開始する事業年度

 9.7% 12.1%

法人を設立または設置、異動があった場合の届け出

  • 以下の場合には、法人等の設立等申告書の提出が必要です。
法人等の設立等申告書
 事由 内容添付書類等
設立市内に設立した場合

・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
・定款の写し

設置市内に支店・事業所を設置した場合・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
・定款の写し
転入市内に本店を移転した場合 

・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
・定款の写し

廃止市内での営業・事業を取りやめた場合・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
休業市内での営業・事業を休止した場合 ・事業再開見込みの有無を報告してください
転出他市へ本店を移転した場合 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
解散・清算 市内に登録のある法人が解散や清算した場合 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
合併 市内に登録のある法人が合併した場合 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し
・合併契約書の写し 
変更 法人名・所在地・代表者・資本金・事業年度等 ・変更事項を確認できる書類 
連結納税 連結納税に加入した場合 ・法人税に係る連結納税の承認等の届出書の写し 
  • 郵送による申告書の場合、控えが必要な場合は申告書を2部作成の上、返信用封筒を同封してください。

申告書等

  • 以下の申告書をダウンロードしてご使用ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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