法人市民税は、市内に事務所、事業所(※1)または寮、宿泊所等(※2)を有する法人等に課税される税金です。
法人の規模に応じて一定の額を負担する均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。
(※1)事務所、事業所とは
自己の所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のこと。
(※2)寮、宿泊所等とは
宿泊所・クラブ・保養所・集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊・慰安・娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設のこと。したがって、その実質が独身寮・社員住宅等のように特定の従業者が居住するための施設は含まれません。
納税義務者 | 納める法人市民税 |
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市内に事務所や事業所を有する法人等 (人格のない社団等で収益事業を行うものも含みます) | 均等割額+法人税割額 |
市内に寮や宿泊所等のみがある法人 | 均等割額 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有する方 | 法人税割額 |
資本金等の金額による区分 | 市内の事務所・事業所の従業者数の合計 | 税額(年額) |
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1,000万円以下の法人 | 50人以下のもの | 50,000円 |
1,000万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 130,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 160,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
10億円を超える法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | ― | 50,000円 |
※資本金等の金額とは・・・地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。
資本金等の額 | 令和元年9月30日以前に | 令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
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1億円超の法人 | 12.1% | 8.4% |
1億円以下の法人 | 9.7% | 6% |
事業年度 | 資本金1億円以下の法人 | 資本金1億円超の法人 |
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平成20年4月1日以前に開始する事業年度 | 12.3% | 12.3% |
平成20年4月2日から平成22年4月1日の期間で開始する事業年度 | 14.7% | 14.7% |
平成22年4月2日から平成26年9月30日の期間で開始する事業年度 | 12.3% | 14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日の期間で開始する事業年度 | 9.7% | 12.1% |
事由 | 内容 | 添付書類等 |
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設立 | 市内に設立した場合 | ・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し |
設置 | 市内に支店・事業所を設置した場合 | ・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し ・定款の写し |
転入 | 市内に本店を移転した場合 | ・ 登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し |
廃止 | 市内での営業・事業を取りやめた場合 | ・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し |
休業 | 市内での営業・事業を休止した場合 | ・事業再開見込みの有無を報告してください |
転出 | 他市へ本店を移転した場合 | ・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し |
解散・清算 | 市内に登録のある法人が解散や清算した場合 | ・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し |
合併 | 市内に登録のある法人が合併した場合 | ・登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し ・合併契約書の写し |
変更 | 法人名・所在地・代表者・資本金・事業年度等 | ・変更事項を確認できる書類 |
連結納税 | 連結納税に加入した場合 | ・法人税に係る連結納税の承認等の届出書の写し |
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!