東日本大震災により被害を受けた場合の地方税の取扱い<平成23年5月19日更新>
- [更新日:]
- ID:15
東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、平成23年4月27日に「震災特例法」が施行されました。
大震災により被害を受けられた方は、地方税についても軽減措置等を受けることができます。
軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、県税においては千葉県税務課(043-223-2117)、市税においては富里市課税課(93-0443または93-0444)に問い合わせてください。
項目 | 税制上の措置 | 概要 |
---|---|---|
共通 | 申告・納付等の期限延長 | 申告・納付等の期限延長は申告・納付等を期限までにできない方は、その期限を延長することができます。 |
減免措置 | 被害にあわれた方の状況に応じて、県及び市の条例の定めるところにより税の減免を受けることができます。 | |
県税 | 自動車取得税等の非課税措置 | 滅失・損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合、自動車取得税及び平成25年度分までの自動車税が非課税となります。 |
不動産取得税の軽減措置 | 滅失・損壊した家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。 | |
市税 | 個人住民税の軽減措置 | 住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受けることができます。 |
固定資産税の軽減措置 | 滅失・損壊した住宅の敷地についても、引き続き住宅用地として固定資産税の軽減措置を受けることができます。また、滅失・損壊した家屋に代わる家屋の取得などをされた方も軽減措置を受けることができます。 | |
軽自動車税の非課税措置 | 滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。 |

あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に
被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。
日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。詳しくは総務省東日本大震災関連情報ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます