新築された住宅は、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税には適用されません。)
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は、次のとおりです。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋の居住部分だけです。併用住宅の場合は、居住部分以外の店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。
なお、居住部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルが減額対象となります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
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