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新築住宅に対する減額措置

  • [2019年4月17日]
  • ID:3433

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅は、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税には適用されません。)

新築された住宅に係る減額措置の適用関係は、次のとおりです。

適用対象住宅

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上)以上280平方メートル以下であること。
    ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の面積」で判定します。なお、貸家マンションなども、独立的に区画された部分ごとに区分所有者家屋に準じた方法で判定とします。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋の居住部分だけです。併用住宅の場合は、居住部分以外の店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。
なお、居住部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルが減額対象となります。

減額される期間

一般の住宅分

  • 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分(申告書の提出が必要です。)

  • 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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