バリアフリー改修に伴う減額措置
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バリアフリー改修に伴う減額措置
住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
都市計画税は、減額されません。

対象となる家屋【住宅】
- 新築した日から10年以上経過し、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に工事が完了した住宅。
※賃貸住宅を除く - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 自己負担工事費が50万円超(補助金等で充当された費用は除く)
- 該当する住宅の居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 該当する住宅に、次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方
- 障害者の方

改修の内容
次のいずれかに該当する工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化

減額措置の内容
減額の適用範囲は、改修をした住宅の床面積のうち100平方メートルまでです。
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、改修した家屋の固定資産税の3分の1の額が減額されます。

減額措置を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を提出してください。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額規定の適用申告書(下記添付ファイル参照)
- 次のいずれかの書類
65歳以上の方の住民票の写し
介護保険被保険者証の写し
障害者手帳の写し - 補助金等の決定通知書の写し
- 改修工事明細・領収書の写し・工事写真(改修前・改修後)など
※改修工事の内容及び改修費用が確認できるもの

その他
バリアフリー改修に伴う減額は、1回限りの適用となります。
省エネ改修を同年に行った場合には、併せて固定資産税が減額されます。新築住宅の減額措置と耐震改修工事に係る減額措置は同時適用できません。
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