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家屋に対する評価のしくみ

  • [2019年4月17日]
  • ID:3432

家屋に対する評価のしくみ

家屋の評価は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(従来分家屋)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。(平成30年度は基準年度)

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格=基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

(再建築費評点補正率:木造家屋1.05、非木造家屋1.06)

 

ただし、算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

家屋は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。

課税標準額(価格)×税率=税額

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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