省エネ改修に伴う減額措置
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省エネ改修に伴う減額措置
住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
都市計画税は、減額されません。

対象となる家屋【住宅】
- 平成26年4月1日以前から現存し、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了した住宅であること。
※賃貸住宅を除く - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 自己負担工事費が60万円超(補助金等で充当された費用を除く)であること。
- 該当する住宅の居住部分の割合が2分の1以上であること。

改修の内容
- 窓の改修工事【必須】
(二重サッシ化、複層ガラス化など) - 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 外壁の断熱改修工事
いずれの改修工事も、現行の省エネ基準に適合していることが必要です。

減額措置の内容
減額の適用範囲は、改修をした住宅の床面積のうち120平方メートルまでです。
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、改修した家屋の固定資産税の3分の1の額が減額されます。

減額措置を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を提出してください。
- 省エネ改修に伴う固定資産税の減額規定の適用申告書(下記添付ファイル参照)
- 改修工事明細・領収書の写し・工事写真(改修前・改修後)など
※改修工事の内容及び改修費用が確認できるもの - 補助金等の決定通知書の写し
- 省エネ基準に適合した工事であることの証明書
※建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの
※建築士が証明する場合は、建築士免許証の写しを添付

その他
省エネ改修工事に伴う減額は、1回限りの適用となります。
バリアフリー改修を同年に行った場合には、併せて固定資産税が減額されます。新築住宅の減額措置と耐震改修工事に係る減額措置は同時適用できません。
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