住民基本台帳ネットワークシステム第2次サービス
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カードの種類
住民基本台帳カードは2種類あります。
- 顔写真無し
カードの表面に氏名と住民基本台帳カードの有効期限が記載されます。また、住民票の広域交付や転入転出の特例などを受けられます。 - 顔写真有り
カードの表面に氏名と住所及び生年月日、住民基本台帳カードの有効期限が記載されます。また、住民票の広域交付や転入転出の特例などを受けることができ、公的身分証明書としても利用できます。
※平成28年1月からマイナンバー制度に基づくマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始したことに伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月をもちまして終了しました。なお、平成27年12月以前に交付された住民基本台帳カードは有効期間終了までは引き続きご利用いただけます。

住民票の写しの広域交付
全国どこの市区町村でも住民基本台帳カードや運転免許証などを窓口で提示することにより本人や世帯の住民票の写し(本籍地の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになります。
また、取扱い時間は、全国共通で月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までです。

他の市区町村で住民票の写しを請求するときは次の点に注意して請求してください。

住民票の写しの広域交付を請求できる人は次の人に限定されています。
- 本人
- 同一世帯員

住民票の写しの広域交付を申請する場合は次のどれかの提示が必要となります。
- 住民基本台帳カード
- 旅券または運転免許証、その他官公署が発行した写真付の免許証等

請求する場合は、広域交付請求用紙に次の事項を明らかにしなければなりません。
- 請求対象者の氏名と住所
- 住民基本台帳カード以外の証明を提示した場合は、請求者の「住民票コード」または「生年月日と性別」
※料金については、各市区町村により異なりますので、住民票の広域交付を申請される市区町村に確認してください。なお、富里市役所の広域交付手数料は一通300円です。

転入転出手続きの簡素化
住民基本台帳カード(個人番号カード)の交付を受けている場合は、一定の事項を記入した転出届を郵送することにより、引越し先の市区町村の窓口で住民基本台帳カード(個人番号カード)を提示して転入届を行なうことができます。これにより窓口に行くのが転入時の一回だけで済むようになります。
また、いままでどおり市区町村の窓口で転出届を行なうこともできます。
添付ファイル
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お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
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