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    共同親権等

    • [更新日:]
    • ID:16936

    民法等の改正

     令和6年5月に民法等改正法が成立し、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権などに関するルールが見直されました。

     この法律は、令和8年5月までに施行されます。

    親の責務の明確化

     父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されています。

    こどもの人格の尊重

     父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。

     こどもが心身共に健全に成長・生活できるよう、こどもの利益のために、こどもの意見をよく聴き、人格を尊重しなければなりません。

    こどもの扶養

     父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養う責任があります。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準を維持することができるようなものでなければなりません。

    父母間の人格尊重・協力義務

     父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどものために、お互いを尊重し合って協力しなければなりません。

     また、次のような行為はこのルールに違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません)

    • 暴力や相手を怖がらせたり、相手の心身に悪影響を及ぼすような言動
    • 他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること
    • 理由なくこどもの住む場所を変えること
    • 約束した親子の交流をさまたげること

    親権に関するルールの見直し

    離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

    親権者の定め方

    • 離婚協議の場合

    父母が話し合って、親権者を双方とするか、どちらか一方にするかを決めます。

    • 父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

     家庭裁判所が調停や裁判で、父母それぞれからの意見を聴き、親権者を双方とするか、どちらか一方にするかを決めます。

     なお、次のような場合は、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

    • 虐待のおそれがあると認められるとき
    • DVのおそれとその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難と認められるとき

    親権者の変更

     離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要と認められば家庭裁判所に変更の請求ができます。

     この請求は、こども自身やその親族からでも行うことができます。

    共同親権の行使方法

     こどもの住む場所や将来の進学先を決めることなど、こどもの生活に大きな影響を与えることは父母双方で決めなければいけません。

    【例外】

    • 父母の一方が親権を行うことができないとき
    • 日常の行為に当たる行為

    日常の行為に当たる例(単独行使可能)

    • 食事や服装の決定
    • 短い旅行
    • 予防接種や習い事
    • 高校生の放課後等のアルバイトの許可

    日常の行為に当たらない例(共同行使)

    • こどもの転居
    • 進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
    • 心身に重大な影響を与える医療行為の決定(手術など)
    • 財産の管理(預金口座の開設など)

    こどもの利益のため緊急の事情があるとき

    父母の協議や家庭裁判所の手続き待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合は、日常の行為に当たらないものについても父母の一方で親権を行使することができます。

    具体的には、次のような場合です。

    • 虐待やDVから避難するため、父母のどちらかやこどもが転居する必要がある場合(被害直後に限りません)
    • こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
    • 入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合

    各種リンク先

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部子育て支援課

    電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174 ファクス: 0476-93-2422

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