養育費と親子交流(面会交流)等について
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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。

養育費とは
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力が無くても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、子どもを監護養育している親は、離婚後、子どもが自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。
養育費全般については下記のホームページをご覧ください。

公正証書とは
公正証書は公証人(公務員。その権限に基づき文書を作成する者)が作成する公文書のことです。
離婚の場合には、離婚条件をまとめた書類を作成します。
原本は公証役場(公証人が公正証書等の文書を作成する機関)で保管するため、時間が経っても紛失の恐れがなく、離婚協議書の改ざんなどのトラブルが防げます。
養育費の支払いが滞ったとき、公正証書であれば、給与や預金、不動産などの資産を差し押さえられます。

親子交流(面会交流)とは
親子交流(面会交流)とは、子どもと離れて暮らしている父や母が、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊ぶなど交流をすることです。
たとえ両親が離婚しても、子どもと父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。
親子交流(面会交流)については、下記ホームページをご覧ください。

養育費関連の動画など
離婚届を出す前に、大切な養育費と親子交流(面会交流)の取り決めをしましょう。
YouTube法務省チャンネル「離婚後の子の養育に関する民放等の改正についてから親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!」(別ウインドウで開く)
YouTube法務省チャンネル「リコンの時に知っておきたい大切なこと」(別ウインドウで開く)

弁護士などの相談先
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部子育て支援課
電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174 ファクス: 0476-93-2422
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