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    養育費と親子交流[面会交流]

    • [更新日:]
    • ID:16809

    父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

    父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。

    令和6年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールが見直されました。

    この法律は、令和8年5月までに施行されます。民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。

    養育費とは

    養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。
    親の養育費支払義務は、親の生活に余力が無くても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。

    養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。
    離婚する際に取り決めることができなかった場合、子どもを監護養育している親は、離婚後、子どもが自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。
    取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。

    養育費全般については下記のホームページをご覧ください。

    公正証書とは

    公正証書は、公証人(公務員、その権限に基づき文書を作成する者)が作成する公文書のことです。

    離婚の場合には、離婚条件をまとめた書類を作成します。

    原本は、公証役場(公証人が公正証書等の文書を作成する機関)で保管するため、時間が経っても紛失の恐れがなく、離婚協議書の改ざんなどのトラブルが防げます。

    養育費の支払いが滞ったとき、公正証書であれば、給与や預金、不動産などの資産を差し押さえられます。

    親子交流[面会交流]とは

    親子交流[面会交流]とは、子どもと離れて暮らしている父や母が、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊ぶなど交流をすることです。

    たとえ両親が離婚しても、子どもと父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

    なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。
    親子交流(面会交流)については、下記ホームページをご覧ください。

    親子交流の試行的実施

     家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討して実施を促します。

    婚姻中別居の親子交流

     父母が婚姻中に、さまざまな理由により、こどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の話し合いで決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールになります。

    父母以外の親族とこどもの交流

     祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

    養育費関連の動画など

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