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    預かり保育等の無償化

    • [更新日:]
    • ID:12478

    対象となる預かり保育等

    • 幼稚園・認定こども園(幼稚園として利用)・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚園部が実施する預かり保育が対象です。
    • 保育所・認定こども園(保育所として利用)の延長保育は、対象となりません。

    3歳から5歳児

    対象者

    • 富里市に居住しており、市から保育の必要性の認定(施設等利用給付2号認定)を受けた世帯

    上限額

    • 月額11,300円
      ※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。

    満3歳児

    対象者

    • 富里市に居住している住民税非課税世帯で、保育の必要性の認定(施設等利用給付3号認定)を受けた世帯

    上限額

    • 月額16,300円
      ※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。
    計算例
    利用日数・預かり保育料無償化額

    【利用日数】10日間

    【預かり保育料※】3,000円の場合
    ※おやつ代などは除く。

    (1)限度額:4,500円=10日間×450円

    (2)預かり保育料:3,000円

    上記(1)と(2)を比較して低い額⇒3,000円を無償化
    ※自己負担額0円

    【利用日数】20日間

    【預かり保育料※】12,000円の場合
    ※おやつ代などは除く。

    (1)限度額:9,000円=20日間×450円

    (2)預かり保育料:12,000円

    上記(1)と(2)を比較して低い額⇒9,000円を無償化
    ※自己負担額3,000円

    請求手続き

    • 年4回[3か月に1回]の請求手続きが必要です。

    以下3点の書類を子育て支援課窓口までお持ちください。

    1.施設等利用費請求書[償還払い用]

    2.預かり保育料の領収証[または1か月ごとの領収金額を証明できる書類]

    • 利用施設から発行された原本をご提出ください。
    • 原本は、申請済みのスタンプを押して返却し、市ではコピーを保管します。
    • 領収証は、無償化に係る他の手続きにも使用する場合がありますので、返却後もお手元に保管してください。

    3.提供証明書

    • 無償化対象の施設を利用したことを証明する書類です。
    • 利用施設(幼稚園)から発行された原本をご提出ください。
      ※提供証明書の返却は致しません。

    ご注意ください。

    • 子育て支援課の窓口以外で提出された場合は、領収証の原本が返却されるため、上記3点に加え、切手を貼った返信用封筒を添付してください。
      ※郵便料金が超過する場合は、料金不足分受取人払いとして返送致します。

    請求のスケジュール

    次の期間ごとに1枚の請求書を記入し、必要書類を添えて期限までに子育て支援課までご提出ください。

    請求スケジュール
    期別預かり保育を利用した期間請求書の提出期限[目安]
    第1期4月分から6月分まで7月20日まで
    第2期7月分から9月分まで10月20日まで
    第3期10月分から12月分まで1月20日まで
    第4期1月分から3月分まで4月20日まで
    • お支払いは、請求書の受理後1か月から2か月程度を目安とさせていただきます。
    • 提出期限後も請求は随時、受付しております。
    • 無償化を受ける権利の時効は、施設等を利用した月の翌月1日から2年です。
    • 時効が迫っている場合は、速やかに請求手続きをしてくだい。なお、時効を迎える日が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります。

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部子育て支援課

    電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174 ファクス: 0476-93-2422

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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