預かり保育等の無償化
- [更新日:]
- ID:12478

対象となる預かり保育等
- 幼稚園・認定こども園(幼稚園として利用)・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚園部が実施する預かり保育が対象です。
- 保育所・認定こども園(保育所として利用)の延長保育は、対象となりません。

3歳から5歳児

対象者
- 富里市に居住しており、市から保育の必要性の認定(施設等利用給付2号認定)を受けた世帯

上限額
- 月額11,300円
※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。

満3歳児

対象者
- 富里市に居住している住民税非課税世帯で、保育の必要性の認定(施設等利用給付3号認定)を受けた世帯

上限額
- 月額16,300円
※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。
利用日数・預かり保育料 | 無償化額 |
---|---|
【利用日数】10日間 【預かり保育料※】3,000円の場合 | (1)限度額:4,500円=10日間×450円 (2)預かり保育料:3,000円 上記(1)と(2)を比較して低い額⇒3,000円を無償化 |
【利用日数】20日間 【預かり保育料※】12,000円の場合 | (1)限度額:9,000円=20日間×450円 (2)預かり保育料:12,000円 上記(1)と(2)を比較して低い額⇒9,000円を無償化 |

請求手続き
- 年4回[3か月に1回]の請求手続きが必要です。

以下3点の書類を子育て支援課窓口までお持ちください。

1.施設等利用費請求書[償還払い用]

2.預かり保育料の領収証[または1か月ごとの領収金額を証明できる書類]
- 利用施設から発行された原本をご提出ください。
- 原本は、申請済みのスタンプを押して返却し、市ではコピーを保管します。
- 領収証は、無償化に係る他の手続きにも使用する場合がありますので、返却後もお手元に保管してください。

3.提供証明書
- 無償化対象の施設を利用したことを証明する書類です。
- 利用施設(幼稚園)から発行された原本をご提出ください。
※提供証明書の返却は致しません。

ご注意ください。
- 子育て支援課の窓口以外で提出された場合は、領収証の原本が返却されるため、上記3点に加え、切手を貼った返信用封筒を添付してください。
※郵便料金が超過する場合は、料金不足分受取人払いとして返送致します。

請求のスケジュール
次の期間ごとに1枚の請求書を記入し、必要書類を添えて期限までに子育て支援課までご提出ください。
期別 | 預かり保育を利用した期間 | 請求書の提出期限[目安] |
---|---|---|
第1期 | 4月分から6月分まで | 7月20日まで |
第2期 | 7月分から9月分まで | 10月20日まで |
第3期 | 10月分から12月分まで | 1月20日まで |
第4期 | 1月分から3月分まで | 4月20日まで |
- お支払いは、請求書の受理後1か月から2か月程度を目安とさせていただきます。
- 提出期限後も請求は随時、受付しております。
- 無償化を受ける権利の時効は、施設等を利用した月の翌月1日から2年です。
- 時効が迫っている場合は、速やかに請求手続きをしてくだい。なお、時効を迎える日が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部子育て支援課
電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174 ファクス: 0476-93-2422
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます