認可外保育施設等の無償化
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無償化対象施設
- 児童福祉法第59条の2の規定による設置届を提出した認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病(後)児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
※所在地の市区町村の「確認」を受けた施設等が無償化の対象となります。

富里市内の対象施設は、次のPDFファイルをご覧ください。
【令和6年10月1日現在】無償化対象施設一覧(認可外保育施設等)

認可外保育施設の保育料無償化の経過措置終了
認可外保育施設は、国の定める基準(指導監督基準)を満たしている施設について、保育料無償化の対象となるところ、令和元年10月1日から令和6年9月30日までは、経過措置として基準を満たさない施設についても対象としています。
経過措置の終了に伴い、令和6年10月1日以降、基準を満たさない認可外保育施設を利用している場合、保育料無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
認可外保育施設の保育料無償化の経過措置終了について

請求手続き
- 年4回[3か月に1回]の請求手続きが必要です。

以下3点の書類を子育て支援課窓口までお持ちください。

1.施設等利用費請求書[償還払い用]

2.特定子ども・子育て支援提供証明書
- 無償化対象の施設を利用したことを証明する書類です。
- 利用施設から発行された原本をご提出ください。
※提供証明書の返却は致しません。

3.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書
- 利用施設から発行された原本をご提出ください。
- 原本は、申請済みのスタンプを押して返却し、市ではコピーを保管します。

ご注意ください。
- 子育て支援課の窓口以外で提出される場合は、領収証の原本が返却されるため、上記3点に加え、切手を貼った返信用封筒を添付してください。
※郵便料金が超過する場合は、料金不足分受取人払いとして返送致します。

請求のスケジュール
次の期間ごとに1枚の請求書を記入し、必要書類を添えて期限までに子育て支援課までにご提出ください。
認可外保育施設等を利用した期間 | 請求書の提出期限(目安) |
---|---|
【第1期】4月から6月分まで | 7月20日まで |
【第2期】7月から9月分まで | 10月20日まで |
【第3期】10月から12月分まで | 1月20日まで |
【第4期】1月から3月分まで | 4月20日まで |
- お支払いは、請求書の受理後1か月から2か月程度を目安とさせていただきます。
- 提出期限後も請求は随時、受付しております。
- 無償化を受ける権利の時効は、施設等を利用した月の翌月1日から2年です。
- 時効が迫っている場合は、速やかに請求手続きをしてください。なお、時効を迎える日が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります。
施設等利用費請求書様式
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部子育て支援課
電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174 ファクス: 0476-93-2422
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