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調整給付金(定額減税補足調整給付金)のお知らせ

  • [2024年9月2日]
  • ID:15495

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1.制度の概要

令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税(市民税・県民税)において、定額減税を実施します。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金を支給します。

【関連ページ】令和6年度個人住民税(市民税・県民税)における定額減税のお知らせ

2.支給対象者

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる方

※定額減税対象者に限ります。

3.定額減税可能額

所得税:30,000円×減税対象人数

個人住民税(市民税・県民税)所得割:10,000円×減税対象人数

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる方

※定額減税対象者に限ります。

4.支給額

調整給付金支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げ)

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額


例:納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を74,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を22,000円とした場合

(1)所得税分定額減税可能額90,000円-令和6年分推計所得税額74,000円=16,000円

(2)個人住民税所得割分減税可能額30,000円-令和6年度分個人住民税所得割額22,000円=8,000円

(1)と(2)の合計額=24,000円

調整給付金支給額は、30,000円((1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げ)

5.申請方法

令和6年6月下旬に給付金支給対象者に対して、“定額減税しきれないと見込まれる方へ「定額減税補足調整給付金」のお知らせ”を送付しますので、次の必要書類を返信用封筒に封入し、ポストに投函してください。

※給付金支給対象ではない方には送付しません。

必要書類

  1. 定額減税補足調整給付金支給確認書
    定額減税しきれないと見込まれる方へ「定額減税補足調整給付金」のお知らせに同封されている“定額減税補足調整給付金支給確認書の手引”の記入例を参考にご記入ください。
  2. 本人確認書類の写し
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しのいずれか1つ
  3. 振込先金融機関口座確認書類の写し
    受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認することができる通帳やキャッシュカードの写しなどを提出してください。
    ※給付金支給対象者である、ご本人名義の口座に限ります。

6.申請期間

令和6年10月31日(木曜日)締切【消印有効】

  • 上記の返送期限までに返信がない場合は、本給付の支給を辞退したとみなします。

支給確認書は再発行できます

  • 支給確認書を紛失してしまった場合は、再発行することができます。10月15日(火曜日)までに問い合わせてください。

7.支給方法等

支給方法

  • 定額減税補足調整給付金支給確認書にて、指定のあった口座へ給付金を振り込みます。

支給時期

市の定額減税補足調整給付金支給確認書の受付から、支給まで1か月程度お時間をいただきます。
また、郵便事情や確認書の記入不備、添付書類不足などにより、支給時期が後ろ倒しになる場合もありますのでご了承ください。

支給確認

給付金は、定額減税補足調整給付金支給確認書の内容を審査した後に、順次、口座振込で支給します。

8.給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
  • 給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めること等は絶対にありません。
  • 不審な電話や郵便物があった場合は、警察や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
  • なお、富里市役所から送付する“定額減税しきれないと見込まれる方へ「定額減税補足調整給付金」のお知らせ”の封筒は以下の画像のとおりです。
定額減税しきれないと見込まれる方へ「定額減税補足調整給付金」のお知らせの封筒

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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