令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税(市民税・県民税)において、定額減税を実施します。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金を支給します。
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる方
※定額減税対象者に限ります。
所得税:30,000円×減税対象人数
個人住民税(市民税・県民税)所得割:10,000円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる方
※定額減税対象者に限ります。
調整給付金支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
例:納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を74,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を22,000円とした場合
(1)所得税分定額減税可能額90,000円-令和6年分推計所得税額74,000円=16,000円
(2)個人住民税所得割分減税可能額30,000円-令和6年度分個人住民税所得割額22,000円=8,000円
(1)と(2)の合計額=24,000円
調整給付金支給額は、30,000円((1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げ)
令和6年6月下旬に給付金支給対象者に対して、“定額減税しきれないと見込まれる方へ「定額減税補足調整給付金」のお知らせ”を送付しますので、次の必要書類を返信用封筒に封入し、ポストに投函してください。
※給付金支給対象ではない方には送付しません。
市の定額減税補足調整給付金支給確認書の受付から、支給まで1か月程度お時間をいただきます。
また、郵便事情や確認書の記入不備、添付書類不足などにより、支給時期が後ろ倒しになる場合もありますのでご了承ください。
給付金は、定額減税補足調整給付金支給確認書の内容を審査した後に、順次、口座振込で支給します。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!