税金の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
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均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | 0円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
次の人には、森林環境税は課税されません。
※個人住民税(市民税・県民税)の均等割の非課税基準については、「個人住民税(市民税・県民税)とは」のページの「4.非課税基準」をご覧ください。
※富里市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、富里市に住民登録をしていない人には、個人住民税(市民税・県民税)の均等割(3000円+1,000円=4,000円)のみが課税されます。
【関連ページ】事業所課税・家屋敷課税とは
森林環境税の税収は、その全額が国によって「森林環境贈与税」として、都道府県・市町村に譲与されます。「森林環境譲与税」の使途については、「森林環境税・森林環境譲与税」のページをご覧ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!