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介護保険利用者の負担軽減

  • [2023年7月21日]
  • ID:1093

1.高額介護サービス費

  • 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。
  • 高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や、支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。
  • 初回対象者にはお知らせの通知文が届きます。申請は初回のみで次回からは省略できます。

※令和3年度制度改正に伴い、令和3年8月から区分が細分化されました。

利用者負担の上限
 区  分世帯の上限額 個人の上限額 
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合15,000円
生活保護を受給している方15,000円
市民税非課税世帯で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方24,600円15,000円
市民税非課税世帯で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方24,600円
一般44,000円
市民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満44,000円
市民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)から690万円(年収約1,160万円)未満93,000円
市民税課税世帯で課税所得690万円(年収約1,160万円)以上140,100円

2.負担限度額認定

介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用されている方で、一定の所得要件を満たした方を対象に、居住費(滞在費)と食費の自己負担についての負担の上限額(負担限度額)が設けられており、費用負担が軽減されます。

※令和3年度制度改正に伴い、令和3年8月から対象者の要件、食費の限度額が一部変更となりました。

居住費の負担限度額(日額)
利用者負担

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

従来型個室

特養等

従来型個室

老健等

多床室

特養等

多床室

老健等

第1段階
820円490円320円490円0円0円
第2段階
820円490円420円490円370円370円
第3段階⓵
1,310円1,310円820円1,310円370円370円
第3段階⓶
1,310円1,310円820円1,310円370円370円
食費の負担限度額(日額)
利用者負担
施設サービス短期入所サービス
第1段階
300円300円
第2段階
390円600円
第3段階⓵
650円1,000円
第3段階⓶
1,360円1,300円

利用者負担・第1段階・・・生活保護受給者、または、老齢福祉年金受給者で本人、配偶者及び世帯全員が市民税非課税で、かつ、預貯金等が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下の場合

利用者負担・第2段階・・・本人、配偶者及び世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金と障害年金)の合計が80万円以下の方で、かつ、預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下の場合

利用者負担・第3段階⓵・・・本人、配偶者及び世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金と障害年金)の合計が80万円超120万円以下の方で、かつ、預貯金等が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下の場合

利用者負担・第3段階⓶・・・本人、配偶者及び世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金と障害年金)の合計が120万円超の方で、かつ、預貯金等が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下の場合

特養等・・・介護老人福祉施設、短期入所生活介護、地域密着型介護老人施設入所者生活介護を利用した場合

老健等・・・介護老人保健施設、短期入所療養介護、介護療養型医療施設を利用した場合

施設サービス・・・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を利用した場合

短期入所サービス・・・短期入所生活介護、短期入所療養介護を利用した場合

申請方法等

負担限度額の認定を受けるためには、事前に富里市への申請が必要になります。提出書類に必要事項を記入して、高齢者福祉課へご提出ください。

認定されると、負担限度額認定証が交付されます。(申請の月の初日にさかのぼって効力を有します。)

申請に必要な書類

  1. 負担限度額認定申請書
  2. 預貯金等の資産状況を確認できるものの写し
    段階毎の資産要件を超える「預貯金等」をお持ちの方は、本制度の対象外となります。
    資産状況を確認するため、本人及び配偶者の全ての預貯金通帳をコピーし、提出してください。
  3. 同意書
    上記預貯金等の残高について、銀行等に照会するための同意書となります。
    本人及び配偶者の住所氏名をご記入・押印のうえ提出してください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課

電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981

ファクス: 0476-93-2215

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