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指定管理者制度

  • [2012年1月20日]
  • ID:765

指定管理者制度

地方自治法の一部改正(平成15年9月2日施行)により、公の施設(文化施設、福祉施設、体育施設など住民の福祉を増進する目的で、市民の利用に寄与するための施設)の管理について、「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。

富里市の公の施設の管理については、一部の施設において管理委託制度を活用し、施設の機能を活かした地域密着型の効果的な運営を目指してきましたが、今回の指定管理者制度の導入により、管理主体の範囲が民間事業者等まで拡大され、より民間のノウハウを活用した施設機能の効率的・効果的な運営や民間的なサービスの提供が望めるというメリットが見込まれています。

この制度改正を受けて、本市としての指定管理者制度のあり方について、現時点での導入方針を策定しました。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部経営戦略課

電話: (企画政策班/公共交通推進班) 0476-93-1118

ファクス: 0476-93-9954

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