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指定管理者制度・導入方針

  • [2012年1月20日]
  • ID:742

対象となる公の施設

市の公の施設には、道路、学校、公園、教育施設、体育施設、民生施設、会館等がありますが、庁舎等の行政施設や個別の法律により管理者が制限されている学校、道路、河川等を除くほとんどの公の施設が指定管理者制度の対象となります。

本市で指定管理者制度の対象となる公の施設及び現在の運営方法等については、次のとおりです。

幼稚園については、学校教育法の規定により現状では指定管理者制度の導入対象ではありませんが、管理運営の包括的な委託について、政府において特区対応されていること、また、平成16年3月4日の中央教育審議会において「検討すべき」との答申がなされていることから、検討対象に含めます。

1 市の公の施設の管理状況

市の公の施設の管理状況一覧
区分、名称運営方法委託先
【公園】 都市公園(12)直営
【公園】 児童遊園(15)直営 (一部管理協定)― (自治会等)
【公園】 市内各公園(76)直営 (一部管理協定)― (自治会等)
【教育施設】 図書館直営
【教育施設】 中央公民館直営
【教育施設】 各幼稚園(3)直営
【体育施設】 社会体育館直営
【体育施設】 市営運動場直営
【体育施設】 ふるさと自然公園直営
【体育施設】 中央公園野球場直営
【民政施設】 葉山保育園直営
【民政施設】 老人福祉センター直営
【民政施設】 簡易マザーズホーム直営
【民政施設】 地域福祉センター管理委託社会福祉協議会
【会館】 北部コミュニティセンター管理委託管理運営委員会
【会館】 中部ふれあいセンター管理委託管理運営委員会
【会館】 共同利用施設(3)管理委託自治会
【会館】 青年館(6)管理委託自治会
【会館】 地区集会施設(11)管理委託自治会
【その他】 保健センター直営
【その他】 自転車駐車場直営

2 指定管理者制度導入の方向性

指定管理者制度導入の方向性
施設の種類具体的施設対応
管理委託施設【会館】北部コミュニティセンター
中部ふれあいセンター
共同利用施設
青年館
地区集会施設
 法的な導入期限は平成18年9月1日ですが、年度途中での変更は混乱を招くため、平成18年4月1日から指定管理者へ移行する。なお、これらの施設は、現に地区で管理している施設であることや地域振興やコミュニティ意識の醸成、市民活動の促進など、地域との連携が必要と認められることから、公募によらず従前の管理委託団体等を指定管理者の候補者とする方向で検討する。
管理委託施設【民生施設】地域福祉センター 地域福祉センター(福祉センター2階部分)については、社会福祉協議会に管理委託を行っているものであり、公募によらず社会福祉協議会を指定管理者の候補者とする方向で検討する。
 また、福祉センターは、老人福祉センター、簡易マザーズホーム、地域福祉センターで構成される複合施設であり、今後、福祉センター全体のあり方や運営方法を検討していくこととする。
直営施設都市公園
児童遊園
都市公園
児童遊園
市内各公園
図書館
中央公民館
各幼稚園
社会体育館
市営運動場
ふるさと自然公園
中央公園野球場
葉山保育園
老人福祉センター
簡易マザーズホーム
保健センター
自転車駐輪場
 指定管理者制度の導入にあたっては、公の施設としての設置目的や業務内容、実態等を踏まえ、住民福祉の増進という機能を活かす最適な管理運営形態を検討するとともに、市が直接管理した場合と民間事業者等が管理した場合で、管理運営コストがどのくらい差が出るのか、また、どちらの方が良いサービスを提供できるかなどさまざまな面から具体的かつ総合的に比較し決定していくものとする。
しかし、指定管理者制度は新しい制度であり、他の自治体も実施について模索している状況であることから平成18年度当初からの導入にこだわらず、先進事例等を参考にしながら比較の手法等についてさらに検討を続け、市全体の施設のあり方について施設ごとに方向性を示した後、それぞれ制度活用の適否を決定していく。
新規施設 設置を計画する段階で必ず指定管理者制度を適用すべきかどうかについて、検討を行う。

3 導入スケジュール

一覧
平成17年6月
  • 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定
  • 個人情報保護条例、情報公開条例の改正
平成17年9月議会
  • 各施設の「設置及び管理に関する条例」の改正
平成17年11月
  • 選定委員会による指定管理者候補者の選定
  • 選定委員会の報告をもとに、指定管理者候補者を決定
平成17年12月議会
  • 債務負担行為
  • 指定の議決
    ・指定管理者に管理を行わせる施設の名称、所在地
    ・指定管理者となるべき団体の名称、所在地、指定期間
平成18年1から3月
  • 準備(引継ぎ期間)
平成18年2から3月
  • 協定書の締結
    ・基本協定(指定期間全体に関する事項)
    ・年度協定(年度毎の業務内容や管理費の支払いに関する事項)
平成18年4月
  • 指定管理者による管理開始
年度終了後及び指定期間終了後
  • 事業の報告、次年度事業の計画、評価

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部経営戦略課

電話: (企画政策班/公共交通推進班) 0476-93-1118

ファクス: 0476-93-9954

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