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    指定管理者制度 法改正の主な内容

    • [更新日:]
    • ID:759

    地方自治法改正の主な内容

    1 条例で定めるべき事項(法第244条の2第4項)

    指定管理者制度の適用の有無及び次の事項を条例で定める必要があります。

    1. 指定の手続
    2. 指定管理者が行う管理の基準
    3. 指定管理者が行う業務の範囲

    2 指定管理者の指定(法第244条の2第6項)

    指定管理者の指定にあたっては、議会の議決が必要となります。

    議決すべき事項

    1. 指定管理者の管理を行わせようとする公の施設の名称
    2. 指定管理者となる団体の名称
    3. 指定の期間(法第244条の2第5項)

    3 事業報告書の提出(法第244条の2第7項)

     指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を提出しなければなりません。

    4 利用料金制(法第244条の2第8項)

     市が適当と認めるときは、利用料金制(公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として収受する制度、ただし、料金の上限は市が条例で定めます。)をとることができます。

    5 報告・調査・指示(法第244条の2第10項)

     市は指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、報告、調査、指示を行うことができます。

    6 指定の取消し(法第244条の2第11項)

     指定管理者が市の指示に従わないときや管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消したり、期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができます。

    7 従来の制度との主な相違点

    従来の制度との主な相違点一覧
    項目管理委託制度(従来)
    地方自治法改正前
    指定管理者制度
    地方自治法改正後
    市が施設の管理を行わせることができる者
    • 市の出資法人のうち一定要件を満たすもの(1年2月以上出資等)
    • 公共団体
    • 公共的団体(自治会等)

    • 民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
    権限と業務の範囲
    (管理権限)
    • 市の管理権限の下で契約に基づき、具体的な管理の事務・業務を管理受託者が執行。
    • 市の指定を受けた指定管理者が施設の管理を代行する。
    権限と業務の範囲
    (使用許可権限)
    • 施設の管理権限及び責任は、施設の設置者である市が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
    • 条例に基づき指定管理者も、使用の許可を行うことができる。
    条例で規定する内容
    • 委託の条件
    • 管理者等
    • 指定の手続
    • 業務の具体的範囲
    • 管理の基準
    選定方法
    • 契約
    • 原則として公募し、選定後、議会の議決を経て指定
    市と管理者との関係
    • 委託契約
    • 指定(協定)

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部経営戦略課

    電話: (企画政策班/公共交通推進班) 0476-93-1118 ファクス: 0476-93-9954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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