指定管理者制度 法改正の主な内容
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地方自治法改正の主な内容

1 条例で定めるべき事項(法第244条の2第4項)
指定管理者制度の適用の有無及び次の事項を条例で定める必要があります。
- 指定の手続
- 指定管理者が行う管理の基準
- 指定管理者が行う業務の範囲

2 指定管理者の指定(法第244条の2第6項)
指定管理者の指定にあたっては、議会の議決が必要となります。

議決すべき事項
- 指定管理者の管理を行わせようとする公の施設の名称
- 指定管理者となる団体の名称
- 指定の期間(法第244条の2第5項)

3 事業報告書の提出(法第244条の2第7項)
指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を提出しなければなりません。

4 利用料金制(法第244条の2第8項)
市が適当と認めるときは、利用料金制(公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として収受する制度、ただし、料金の上限は市が条例で定めます。)をとることができます。

5 報告・調査・指示(法第244条の2第10項)
市は指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、報告、調査、指示を行うことができます。

6 指定の取消し(法第244条の2第11項)
指定管理者が市の指示に従わないときや管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消したり、期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができます。

7 従来の制度との主な相違点
項目 | 管理委託制度(従来) 地方自治法改正前 | 指定管理者制度 地方自治法改正後 |
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市が施設の管理を行わせることができる者 |
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権限と業務の範囲 (管理権限) |
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権限と業務の範囲 (使用許可権限) |
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条例で規定する内容 |
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選定方法 |
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市と管理者との関係 |
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