合併に関する法律の制定について
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国では、市町村合併の更なる促進を図るため、市町村合併に関する法律を制定または改正しました。このことにより、旧合併特例法は、5年間(平成22年3月31日まで)延伸されることになりました。
制定または改正された法律の概要についてお知らせいたします。
- 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
(旧合併特例法 平成17年3月31日で失効) - 市町村の合併の特例等に関する法律
(新合併特例法 平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間限時法) - 地方自治法の一部を改正する法律
のいわゆる合併三法が平成16年5月26日に公布されました。

1.市町村の合併に関する障害を除去するための特例措置

1.旧合併法から新合併法においても基本的に存置された特例措置
ア 市が新設合併後も市であること
イ 議会の議員の定数及び在任並びに退職年金に関する特例
ウ 農業委員会の委員の任期に関する特例
エ 職員の身分取扱い
オ 一部事務組合等に関する特例(現行法改正による合併に伴う一部事務組合に関する手続きの簡素化を図る特例の拡充と同内容の特例を加えたもの)
カ 地方税の不均一課税
キ 地方交付税の合併補正、地方債の配慮
ク 流域下水道に関する特例
ケ 都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例
コ 地域審議会
サ 3万市特例
(市になるための要件として人口5万人以上のところを3万人以上を有すれば市となることができるとした特例)

2.新合併法で廃止された特例措置
合併特例債は廃止
(合併市町村が、市町村建設計画に基づいて行う一定の事業に要する経費や、一定の基金の積立てに要する経費については、合併年度およびこれに続く10か年度に限り、地方債(合併特例債)をもってその財源とすることができ、その地方債の元利償還金の一部について、普通交付税措置が講じられる特例)

3.新合併法で変更された特例措置
合併算定替は、旧合併法の特例期間10年(+激変緩和5年)を段階的に5年(+激変緩和5年)に短縮
(合併による経費の節減は、合併後直ちにできるものばかりでないことから、合併特例法では、合併後の一定期間、別々の市町村が存在するものとみなして計算した交付税額を保障し、合併によって不利益をこうむることのないよう配慮をする特例)

旧法


新法


2.市町村合併推進のための方策【県の関与等】
総務大臣が、自主的な市町村の合併を推進するための基本指針を策定
都道府県が、基本指針に基づき、市町村合併推進審議会の意見を聴いて、自主的な市町村の合併の推進に関する構想を策定
都道府県知事は、構想に基づき、
- 都道府県知事が、構想対象市町村に対し、地方自治法に基づき合併協議会を設けるべきことを勧告したときは、勧告を受けた市町村の長は合併協議会設置協議について議会に付議し、議会が否決した場合等においては、住民が有権者の6分の1以上の連署によりまたは市町村の長が住民投票の請求を行うことができる。住民投票により有効投票の過半数の賛成があった場合には、議会が可決したものとみなす。
- 合併協議会において、合併市町村の名称等により協議が調わないときに、合併協議会の委員の過半数の同意を得た申請に基づき、都道府県知事は市町村合併調整委員を任命し、あっせんまたは調停を行わせることができる。
- 都道府県知事は、構想対象市町村に対し、合併協議会における市町村の合併に関する協議の推進に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。都道府県知事は勧告を受けた市町村に対し、勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

3.旧合併法の経過措置
平成17年3月31日までに市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併したものについて、旧合併特例法の規定(合併算定替えや合併特例債など)を適用する。

4.合併特例区制度・地域自治区制度の創設と地域審議会の存続
市町村内に以下の組織の設置が認められています。
区分 | 地域審議会 | 地域自治区 | 合併特例区 |
---|---|---|---|
目的 | 合併をすると、行政区域の拡大により住民と行政の距離が大きくなることによって、住民の意見が合併市町村の施策に反映されにくくなるという意見があり、そのことに対応して、合併市町村の施策全般に関し、よりきめ細やかに住民の意見を反映していくため、それぞれの地域の実情に応じた施策の展開に対する意向表明のため地域審議会を設置することができる。 | 地域の住民の意見を行政に反映させるとともに行政と住民との連携の強化を目的として、市町村の判断により地域自治区を設けることができる。 | 合併市町村において、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理または当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併特例区を設けることができる。 |
法人格 | なし | なし | あり(特別地方公共団体) |
設置期間 | 合併後の一定期間(合併協議で定める) |
| 合併後の一定期間(5年以下・協議で定める) |
設置区域 | 旧市町村単位 |
| 旧市町村単位(合同も可) |
住居表示 | なし |
| 住所の表示には合併特例区の名称を冠する |
設置手続き | 合併前に、関係市町村の協議で定め、各議会の議決が必要 |
| 合併関係市町村の協議で規約を定め各議会の議決を経て、廃置分合の申請に併せ知事へ設置を申請 |
区長等 | なし |
| 新市の長が選任する特別職とする。また、新市の助役または支所・出張所長を兼ねる事ができる。任期2年以内。 |
行政サービス | - | 身近な市町村事務を分掌 |
課税権、起債権はない |
協議会等 | 地域審議会 | 地域協議会 | 合併特例区協議会 |
協議会等の権限 |
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|
協議会等の構成員の選任方法等 | 合併協議による。 | 構成員は、地域自治区の区域の住民のうちから市町村長が選任する。 任期4年以内 | 合併特例区内に住所を有する合併市町村の議会議員の被選挙権を有する者のうちから、規約で定める方法により選任 |
なお、詳しくは総務省ホームページの合併資料集を参照ください。
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