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    物価高対応子育て応援手当

    • [更新日:]
    • ID:17010

    最新情報[令和8年5月27日時点]

    • 第5回支給の支給日は令和8年6月19日を予定しています。
    • 申請の締め切りを令和8年6月30日まで延長します。延長の対象となる方は、下記の延長後に申請できる方をご確認ください。

    (注釈1)支給は1回限りです。すでに支給されている人は6月18日の支給対象となりません。(出生等により新たに申請を行った場合を除きます。)

    (注釈2)期限までに申請がない場合、手当が支給できないことがあります。ご承知おきください。

    次回の更新は、令和8年6月下旬頃に予定しています。

    支給スケジュール【支給は原則1回限りです。】

    • 支給は原則として、1回限りです。

    (注釈1)申請不要の方、申請が必要な方等をご準備が出来次第順次支給しているため、複数回の支給日がありますが、1人に対し複数回支給があるわけではありません。
    (注釈2)既に支給された方は、新たに新生児が出生される等の事情がない限り、再度支給を受けることはありません。

    第5回支給[令和8年6月19日]

    • 支給日は、令和8年6月19日です。
    • 支給対象となるのは、令和8年5月12日以降に申請または再提出をされ、市から不備等の連絡がない方です。 
    • 申請時に指定された口座へ支給します。振込完了まで、指定口座の解約等は行わないでください。
    • 支給に関するお知らせは送付しませんので、ご自身で口座をご確認ください。

    (注釈)ご自身の申請日は、お渡ししている「物価高対応子育て応援手当申請受領書」の右上に受領日が記載されていますのでご確認ください。

    過去の支給時期

    過去の支給日・対象者

    支給日対象者備考
    第1回令和8年2月18日申請不要の方
    個別通知を受け取った方
    第2回令和8年3月16日令和8年3月4日までに申請された方第1回支給の対象者以外
    個別通知を受け取った方も含みます。
    第3回令和8年4月16日令和8年3月5日から4月6日までに
    申請された方
    第1回及び第2回支給の対象者以外
    個別通知を受け取った方も含みます。
    第4回令和8年5月22日令和8年4月7日から5月11日までに
    申請された方
    第1回から第3回までの支給の対象者以外
    個別通知を受け取った方も含みます。

    手当の支給を辞退する場合

    • 個別通知が届いた方のうち、手当の支給を辞退する方は、下記の【物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書】を届出期限までに子育て支援課まで提出してください。
    • 郵送による提出も可能です。郵送先は以下のとおりです。

    【郵送先】〒286-0292/富里市七栄652番地1/富里市役所子育て支援課物価高対応子育て応援手当担当宛て

    延長後に申請できる方

    申請期限が令和8年6月30日まで延長されるのは、次の方です。

    • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等のうち、生計を維持する程度の高い方
    • 公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)

    申請手続き[令和8年6月30日締め切り]

    • 令和8年2月19日から申請受付を開始しています。
    • 申請場所は、富里市役所子育て支援課または日吉台出張所です。
    • 郵送による提出も可能です。郵送先は以下のとおりです。
    • 【郵送先】〒286-0292/富里市七栄652番地1/富里市役所子育て支援課物価高対応子育て応援手当担当宛て

    • 申請が必要な方のうち、市で情報を把握している方は案内を送付することがあります。ただし、案内の有無に関わらず、申請が必要と思われる場合は、問い合わせてください。
    • 申請後に審査の上、指定口座に手当を支給します。不備等により、審査が完了しないと支給されません。
    • 支給に関する通知は発送しない予定です。

    物価高対応子育て応援手当の概要

    物価高の影響が長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給するものです。

    多言語版リーフレットは、こども家庭庁ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    支給対象者[原則として、令和7年9月30日時点で富里市にお住まいの方]

    1.申請不要の方

    次のいずれかまたは両方に該当し、富里市からの個別通知[支給の申入れ]を受け取った方です。

    • 令和7年9月分児童手当の受給者となっている方
    • 令和7年9月に出生した児童がいて、令和7年10月分児童手当の受給者となっている方
      (注釈)どちらも富里市から児童手当の支給を受けている方が対象です。

    2.申請が必要な方

    令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
    (注釈)以下「新生児」といいます。

    • 新生児の父母等のうち、生計を維持する程度の高い方
      (注釈)新生児が出生した時点で富里市に住所のある方のみ
    • 令和7年9月分(9月出生の場合は10月分)の児童手当を受給している公務員の方
      (注釈)富里市に令和7年9月30日時点で住所のある方のみ
    • 新生児の父母等のうち、生計を維持する程度の高い公務員の方
      (注釈)新生児が出生した時点で富里市に住所のある方のみ
    • 新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う方もしくは里親
    • 新生児が入所もしくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
    • 令和7年9月分(新生児の場合は令和7年10月分)の児童手当の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
      (注釈)ただし、対象外となる場合があります。
    • 上記以外にも対象となる場合があります。
      (注釈)児童手当の受給者が死亡してしまった等

    (注釈)公務員の申請方法等は、所属庁に確認してください。

    申請が必要なケースは以下でご確認ください。

    3.支給対象外となる方

    • 令和7年10月1日以降に海外から帰国または入国した方
    • 児童手当の支給要件に該当しない方
    • 受給拒否の届出書を提出した方

    対象児童

    次のいずれかに該当する児童が対象となります。

    • 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童[0歳から18歳年度末まで]
    • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

    支給額

    対象児童1人につき2万円[1回限り]

    支給方法

    • 申請不要な方[児童手当受給者]は、児童手当の指定口座に振り込まれます。
    • 申請が必要な方は、申請書で指定した口座に振り込まれます。

    注意が必要なこと

    • 個別通知は、住民登録されている住所に郵送します(転送はされません)ので、住所変更が必要な方は、速やかに住所変更を行ってください。
    • 令和7年10月1日以降に市外へ転出したは、郵便が転出先で受け取れるよう手続きを行ってください。

    制度に関するお問い合わせ先

    こども家庭庁コールセンター(フリーダイヤル)

    制度に関する一般的なお問い合わせは、こども家庭庁コールセンターをご利用ください。
    受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日と年末年始を除く。)

    電話:0120-252-071

    今後の情報発信

    詳細が決まり次第、以下の媒体でお知らせします。

    • 市公式ホームページ
    • 市公式LINE
    • 市広報紙

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    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部子育て支援課

    電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174 ファクス: 0476-93-2422

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