保育園・認定こども園(保育利用)に通うお子さんの利用者負担額(以下「保育料」と言います)は次のとおりです。
0から2歳児クラス【3歳未満児】
- 毎月の保育料は、保護者(父・母)の市民税(所得割額)により決定します。
- 保護者の収入額では児童を養育できないと判断した場合、同居している扶養義務者(祖父母等)の市民税(所得割額)で決定します。
保育料の決定時期
- 4月と9月の2回です。
- 4月は年齢変更による決定、9月は税額年度の変更による決定です。
- 4月から8月分は前年度、9月から翌年3月分は当年度の市民税(所得割額)で決定します。
- 市民税(所得割額)に応じて12の階層区分があります。
納入方法
1.市立認定こども園、私立保育所
- 市が徴収します。
- 口座振替で納入してください。振替日は毎月27日(金融機関の休日に当たる場合は翌営業日)です。
- 口座登録がない場合は、納付書をお送りしますので指定金融機関またはコンビニエンスストアでお支払いください。
- スマホ決済アプリでも納付ができます。希望する方は納付書払いに変更してください。
- 利用できるアプリは、こちらをご覧ください。
・LINE Pay[請求書支払い]
・PayPay[請求書支払い]
2.私立認定こども園、市外公立保育所、市外公立認定こども園、小規模保育事業所等
- 施設(設置者)が徴収します。
- 施設の案内に従い納入してください。
上記1・2共通
- 長期に渡ってお休みする場合でも、保育料を納入いただきます。
- 保育料を滞納されますと、場合によっては差押え等の滞納処分をすることがありますので、ご注意ください。
3から5歳児クラス【3歳以上児】
令和6年4月から第2子の保育料を無償化します
これまで国の基準により半額としていた第2子に当たる0から2歳児の保育料について、市独自支援策として無償化します。
- 児童順位は、小学校未就学の就園児童を年長の子から数えます。年収360万円未満相当の世帯は、年齢にかかわらず養育されている子どもを年長の子から数えます。
- 児童一人当たり月額2,500円から31,550円の家計負担を軽減します。
第2子の保育料を無償化した後の世帯負担のイメージ図です。