よくある質問(FAQ)
寡婦控除は、以下のすべての要件を満たす女性が受けられるものです。以下の要件は、令和2年1月から12月に得た所得から適用されます。
納税義務者 | 要件 |
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寡婦(夫と死別) ※夫が生死不明の場合も含む | 1.前年の合計所得金額が500万円以下 2.夫と死別後、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない 住民票に「妻(未届)」等の記載が無い (本人が世帯主の場合は、世帯構成員に「夫(未届)」等の記載が無い) |
寡婦(夫と離別) | 1.前年の合計所得金額が500万円以下 2.夫と離別後、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない 住民票に「妻(未届)」等の記載が無い (本人が世帯主の場合は、世帯構成員に「夫(未届)」等の記載が無い) 3.子以外の扶養親族を有する |
【富里市ホームページ】よくある質問【個人住民税(市民税・県民税)】「収入」と「所得」は違うものですか?
【国税庁ホームページ】合計所得金額
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