よくある質問(FAQ)
寡婦控除とは?
- [更新日:]
- ID:FAQ-106
寡婦控除とは?
回答
寡婦控除は、以下のすべての要件を満たす女性が受けられるものです。以下の要件は、令和2年1月から12月に得た所得から適用されます。
納税義務者 | 要件 |
---|---|
寡婦(夫と死別) ※夫が生死不明の場合も含む | 1.前年の合計所得金額が500万円以下 2.夫と死別後、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない 住民票に「妻(未届)」等の記載が無い (本人が世帯主の場合は、世帯構成員に「夫(未届)」等の記載が無い) |
寡婦(夫と離別) | 1.前年の合計所得金額が500万円以下 2.夫と離別後、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない 住民票に「妻(未届)」等の記載が無い (本人が世帯主の場合は、世帯構成員に「夫(未届)」等の記載が無い) 3.子以外の扶養親族を有する |
- 住民税(市民税・県民税)における寡婦控除の額は26万円です。
- 上記のすべての要件を満たす、前年の合計所得金額が135万円以下の寡婦については、住民税(市民税・県民税)が非課税となります。
- 生計を一にする子を有する場合は、「ひとり親控除」(ひとり親控除の額は30万円)が適用される場合があります。詳しくは、「よくある質問【個人住民税(市民税・県民税)】」のページの「ひとり親控除とは?」をご覧ください。
- 「合計所得金額」は「収入」の金額ではありません。「収入」と「所得」の違いや、「合計所得金額」の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
【富里市ホームページ】よくある質問【個人住民税(市民税・県民税)】「収入」と「所得」は違うものですか?
【国税庁ホームページ】合計所得金額
お問い合わせ
富里市役所 企画財政部 課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファックス: 0476-93-7810
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