よくある質問(FAQ)
ひとり親控除は、以下のすべての要件を満たす人が受けられるものです。以下の要件は、令和2年1月から12月に得た所得から適用されます。
※住民税(市民税・県民税)におけるひとり親控除の額は30万円です。
※上記の要件を満たす、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親については、住民税(市民税・県民税)が非課税となります。
※「合計所得金額」は「収入」の金額ではありません。「収入」と「所得」の違いや、「合計所得金額」の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
【富里市ホームページ】よくある質問【個人住民税(市民税・県民税)】「収入」と「所得」は違うものですか?
【国税庁ホームページ】合計所得金額
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファックス: 0476-93-7810
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