新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
「中小事業者等」とは、資本金額または出資金額が1億円以下の法人、資本金または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。ただし、大企業の子会社等及び風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業は対象外です。
中小事業者等を対象とし、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額が、令和3年度に限り、以下に掲げる割合となります。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて
申告には、認定経営革新等支援機関等から事業収入が減少している事実の認定を受けることが必要になります。
認定経営革新等支援機関等での確認には時間を要する可能性がありますので、認定経営革新等支援機関等への早めのご相談、ご依頼をお願いします。
詳しくは、中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。」(外部リンク)をご覧ください。
認定経営革新等支援機関について詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
場合によっては、次の書類の提出が必要になります。
以下の添付ファイルを使用して申告してください。
特例申告書様式
認定経営革新等支援機関等での確認には時間を要する可能性がありますので、認定経営革新等支援機関等への早めのご相談、ご依頼をお願いします。
申告受付期間は、令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)までです。
※感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。なお、富里市以外に所在する償却資産・事業用家屋に関しては、所在の市区町村にご提出ください。
「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けた中小事業者等が、その計画に位置付けられた設備を新規に導入する場合、固定資産税の課税標準額が3年間ゼロになる制度です。
現行制度の機械及び装置・器具及び備品・工具・建物附属設備に加え、構築物及び事業用家屋が追加されました。また、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長され、令和5年3月末までとなりました。
本特例の適用を受けるためには、富里市商工観光課で「先端設備等導入計画」の認定を受けていることが必要となります。
詳しくは、中小企業庁ホームページ「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。」(外部リンク)をご覧ください。
「先端設備等導入計画」について詳しくは、市商工観光課へ問い合わせてください。
富里市商工観光課商工振興班
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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