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令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

  • [2023年4月1日]
  • ID:4165

市では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を設置・導入する方に、予算の範囲内において、設置・導入に係る費用の一部を補助します。

補助対象設備と補助金の額

補助内容
補助対象設備
補助金の額
家庭用燃料電池システム(エネファーム)・停電時自立運転機能あり【上限10万円】
定置用リチウムイオン蓄電システム・上限7万円 
窓の断熱改修・補助対象経費×1/4【上限8万円】 
太陽熱利用システム・上限5万円
電気自動車・太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合【上限15万円】
・太陽光発電設備を併設する場合【上限10万円】
プラグインハイブリッド自動車・太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合【上限15万円】
・太陽光発電設備を併設する場合【上限10万円】
V2H充放電設備・補助対象経費×1/10【上限25万円】
集合住宅用充電設備
(急速充電設備・普通充電設備・蓄電池付急速充電設備・充電用コンセント・充電用コンセントスタンド)
・集合住宅の住民のみ利用可能な場合
補助対象経費の1/3【1基当たり上限50万円】
・集合住宅の住民以外も利用可能な場合
補助対象経費の2/3【1基当たり上限100万円】
集合住宅用充電設備の住民の合意形成のための資料・上限15万円

令和5年度補助内容からの変更点

  • 令和5年度から、新たに補助対象設備等が追加されます。
  • 詳しくは、次のファイルをご覧ください。

富里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和5年度変更点)

補助対象設備の要件と補助対象経費

  • 補助対象設備の要件と補助対象経費については、補助金交付要綱別表第1と別表第2をご確認ください。

補助の対象となる住宅の要件

住宅の要件
補助対象設備を設置する住宅の種類要件 
 1.補助対象設備を設置する住宅(4から6以外)
(共通の要件)
次のいずれかに該当すること
・補助事業を実施する者自らが所有し、かつ、居住する市内に所在する住宅
・補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために市内に新築する住宅
・補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された市内に所在する住宅
・第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
2.定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること(新設、既設どちらでも可)
3.V2H充放電設備を設置する住宅市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。
4.窓の断熱改修をする住宅次の要件を満たすこと
ア)窓の断熱改修の工事に着工する日の前日までに建築工事が完了していること(新築は対象外)
イ)次のいずれかに該当すること
・補助事業を実施する者自らが所有し、かつ、居住する市内に所在する住宅
・第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
5.電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を購入する者が居住する住宅次の要件を満たすこと
ア)市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車に充電できること(新設、既設どちらでも可)
イ)市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
ウ)住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること(新設、既設どちらでも可)
6.集合用住宅用充電設備を設置する住宅次の要件を満たすこと
ア)既存の共同住宅または長屋(以下「マンション等」という。)であり、設備はマンション等に属ずる駐車場(平置き、立体自走、機械式等)で居住者が利用できるものであること
イ)住民以外も充電設備を利用可能な場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までに、集合住宅用充電設備を導入するマンション等の敷地の外から、住民以外も充電設備を利用することができることが記載された案内板が確認できること
7.住民の合意形成のための資料の対象となる住宅マンション管理組合が管理するマンション等であること

補助の対象となる方

次のすべての要件を満たす方が対象です。

  • 個人(集合住宅用充電設備を設置するものを除く)においては、市内に住所を有すること(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む)
  • 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと
  • 補助対象設備の設置費等を負担し、補助対象設備を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者がリース事業者等である場合を含む)
  • 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと。また、次のいずれかの要件を満たしていること
    ア リース期間が、補助金交付要綱に定められている財産処分制限期間以上の契約になっていること
    イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること
  • 集合住宅用充電設備を設置する者は、設備を設置するマンション等のマンション管理組合または所有者であり、国が実施する補助金の交付決定通知を受けていること
  • 住宅が第三者の所有である場合、所有者から補助事業の実施について同意を得ていること
  • 同一世帯の者が同種の補助対象設備に対し、補助を受けていないこと(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備及び住民の合意形成のための資料を除く)
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は、導入する住宅において、補助対象者が同種の補助対象設備に対して補助を受けていないこと
  • 集合住宅用充電設備の設置及び住民の合意形成のための資料の作成の場合は、同一の工事において、同種の補助対象設備の補助を受けていないこと

申請方法

  • 補助金交付申請書に富里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱第6条に規定する書類を添えて、直接持参して申請してください。
    ※郵送やファクス、Eメール、データ持込みでの申請受付はできません。
  • 補助金の交付を受けるには、補助対象設備の設置工事を着工する前に申請してください。
    ※電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は、自動車検査証の登録年月日より前に申請してください。

申請受付期間・場所

  • 令和5年4月3日(月曜日)から市役所分庁舎2階・環境課窓口で受付を開始します。
  • 申請は代理人の方でも可能ですが、複数の申請を行う場合は、受付1回に対し、1件の申請とします。
    ※申請の同時受付はできません。
  • 受付は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時までです。
  • 先着順で受付します。なお、補助金の申請総額が予算枠に達した時点で受付終了となります。

補助金交付要綱等

※集合住宅用充電設備の補助制度のご案内は作成中となります。出来上がり次第掲載いたします。

様式・チェックリスト

補助対象設備の確認方法

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

定置用リチウムイオン蓄電システム

窓の断熱改修

太陽熱利用システム

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

V2H充放電設備

集合住宅用充電設備

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部環境課

電話: (環境保全班/環境対策班)0476-93-4945、(環境衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529

ファクス: (環境保全班/環境対策班/環境衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

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