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宅地開発指導要綱等の開発行為に関する規定

  • [2023年6月23日]
  • ID:1889

宅地開発指導要綱等の開発行為に関する規定

「富里市宅地開発指導要綱」、「富里市公共公益施設整備基準」、「公共公益施設整備費に関する基準」及び「市に帰属しない公共公益施設の事業者管理に関する基準」により、本市における開発行為等に関し、公共公益施設及び環境の整備について必要な事項を定め、無秩序な市街化を防止するとともに良好な生活環境の確保を図っています。
また、「都市計画法に基づく開発行為に係る技術的細目の強化等に関する条例」により、建築物の敷地面積の最低限度等を定めています。

事前協議について

開発行為の許可申請などを行う前に、市との事前協議が必要となる場合があります。
詳しくは、「富里市宅地開発指導要綱」(添付ファイル下記参照)第3条をご覧いただくか、下記まで問い合わせてください。

要綱等は下記のファイルからご覧ください

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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