ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

キーワード検索

あしあと

    宅地開発指導要綱等の開発行為に関する規定

    • [更新日:]
    • ID:1889

    良好な生活環境の確保を図ります

    「富里市宅地開発指導要綱」、「富里市公共公益施設整備基準」、「公共公益施設整備費に関する基準」及び「市に帰属しない公共公益施設の事業者管理に関する基準」により、本市における開発行為等に関し、公共公益施設及び環境の整備について必要な事項を定め、無秩序な市街化を防止するとともに良好な生活環境の確保を図っています。
    また、「都市計画法に基づく開発行為に係る技術的細目の強化等に関する条例」により、建築物の敷地面積の最低限度等を定めています。

    事前協議

    開発行為の許可申請などを行う前に、市との事前協議が必要となる場合があります。
    詳しくは、「富里市宅地開発指導要綱」(添付ファイル下記参照)第3条をご覧いただくか、都市計画課宅地建築班まで問い合わせてください。

    要綱等の改正

    令和7年4月1日付けで「宅地開発指導要綱」「公共公益施設整備基準」が改正されます。

    主な改正内容は以下のとおりです。

    【宅地開発指導要綱】

    1. 境界標の設置方法(第17条関係)
    2. 交通安全施設の移設について(第28条関係)
    3. 各種申出様式の押印欄の削除(別記様式関係)

    【公共公益施設整備基準】

    1. 道路の両側側溝整備、各層ごとの検査、電柱用地の舗装(I 道路関係)
    2. 公園の施設(園灯含む)(II 公園及び緑地関係)
    3. 消火栓からの取水量に関する規定及び協議先に消防総務課を追加(IV 消防施設関係)

    令和7年度以降の申請については、令和7年4月1日以降の添付ファイルを参照してください。

    要綱等は下記のファイルからご覧ください

    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部都市計画課

    電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます