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    開発行為とは

    • [更新日:]
    • ID:1887

    開発行為とは

    主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を「開発行為」と言います。

    富里市では、市街化区域内で500平方メートル以上の土地の区画形質を変更する開発行為を行う場合、千葉県知事の許可(都市計画法第29条許可)を受けなければなりません。

    なお、市街化調整区域は、農地や山林を保全するという観点から、建築物を建築することに関して、さまざまな制限があります。

    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部都市計画課

    電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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