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地区計画

  • [2022年2月8日]
  • ID:1812

地区計画とは?

地区計画は、地区の課題や特徴をふまえ、住民と行政が連携しながら地区にふさわしいまちづくり像を設定し、その実現に向けて道路、公園などの位置や建築物の用途や大きさなどのルールを定めて進めていくまちづくりの手法です。

地区計画によって、必要な公共空間の確保や建築物の用途、高さ、色彩などきめ細かいルールを定め、地区の特性を活かした良好な住環境、街並みが図られます。

地区計画が定められると、地区内での建築行為や開発行為の着手30日前までに届出(2部)が必要となります。(地区計画の区域内における行為の届出はこちら)

また、建築物の形態に関る事項は、市町村が条例を定めることで、建築確認申請の必要条件となり、条例に適合しない建築物は建てることができません。

詳しくは、都市計画課まで問い合わせてください。

地区計画を定めるには

地区計画を定めるには、0.5ヘクタール以上の一団土地の面積を確保し、区域内土地所有者の2/3以上の同意が必要です。

地区計画を定めるには、原案を作成し市が定める手続に関するルールに基づき、都市計画決定します。

作成した原案は、公衆の縦覧に供し、都市計画審議会の議を得て決定していきます。

地区計画

市街化調整区域で定めた地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2)

地区計画の区域内(地区整備計画が定められている区域)において、次の行為を行おうとする場合は、工事着手の日の30日前までに富里市長(都市計画課)へ届出が必要となります。届出には、必要書類を添付の上、正副2部の提出が必要です。

また、虚偽の届出や届出をしなかった場合には、法律により罰せられることがあります。(都市計画法第93条)

地区計画届出フロー

届出が必要な行為

  1. 土地の区画形質の変更(切土、盛土、道路・宅地の造成)
  2. 建築物の建築または工作物の建設(新築、増改築、移転等)
  3. 建築物等の用途の変更(建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更を要する場合)
  4. 建築物等の形態の変更または意匠の変更
  5. 木竹の伐採

届出書の添付書類

添付書類一覧

行為の種類

図面

縮尺

備考

土地の区画形質の変更

位置図

1/2,500

都市計画図に行為の場所を表示する

配置図

1/1,000以上

当該土地の区域並びに当該区域周辺の公共施設を表示する

設計図

1/100以上

造成計画平面図、構造図、断面図等

建築物の建築

工作物の建設

建築物等の用途変更

位置図

1/2,500

都市計画図に行為の場所を表示する

配置図

1/100以上

敷地内における建築物等の位置、道路境界線から壁面までの距離を表示する

立面図

1/50以上

二面以上、建築物は屋根・外壁の色を表示

平面図

1/50以上

建築物にあっては各階平面図

建築物・工作物の形態または意匠の変更

位置図

1/2,500

都市計画図に行為の場所を表示する

配置図

1/100以上

敷地内における建築物または工作物の位置を表示する

立面図

1/50以上

二面以上、建築物は屋根・外壁の色を表示

木材の伐採

位置図

1/2,500

都市計画図に行為の場所を表示する

配置図

1/1,000以上

当該土地の区域を表示する

設計図

1/100以上

施行方法を表示する

※七栄北新木戸地区地区計画に係る届出については、以下の書類が別途必要となります。

  • 土地区画整理事業施行地内行為許可申請書(写し)
  • 土地区画整理法第76条許可書

届出書

変更届

届出の後、当該届出に係る設計また施工方法等に変更が生じた場合は、その変更に係る行為の30日前までに、変更届出書を提出してください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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