就労証明書が必要な方へのお知らせ
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保育所や学童クラブの入所(転園)の申込みや現況届の提出の際、保育の必要性を証明する書類のひとつとして就労証明書の提出を求めています。
これまで、提出いただく就労証明書には、保護者の勤務する事業者が作成したものであることを担保するため、押印欄を設けていましたが、令和5年4月入所等の申込みからは押印を廃止することにしました。

(1)記載される就労先事業者等の方へ
- 必ず、記載要領をご確認の上、記載してください。
- 押印は不要としていますが、証明書の内容について、就労先の事業者へ電話確認する場合があります。
- 提出された証明書は返却できませんので、記載漏れ等があった場合は申請者を通じて、再度提出をお願いします。
- 修正液や消せるボールペンは使用できません。

(2)就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立

押印のない就労証明書を偽造・変造した場合
例えば、事業者名が記名されている就労先事業者が作成した就労証明書等を他人が無断で変造(無断作成、改変)した場合等です。
(参考:刑法)
- 有印私文書偽造罪(刑法159条1項)及び同変造罪(刑法159条2項)の法定刑 3月以上5年以下の懲役
- 無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役または10万円以下の罰金

就労証明書に係る電子データを無断作成・改変した場合
例えば、就労先事業者が作成した就労証明書等の電子データを受け取った者が無断で改変した場合等です。
(参考:刑法)
- 私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)の法定刑 5年以下の懲役または50万円以下の罰金

(3)注意事項
- 記載内容が事実と異なる場合は、入所(転園)内定の取消しまたは退園となります。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部子育て支援課
電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174 ファクス: 0476-93-2422
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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