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    令和6年10月分【令和6年12月支給】から児童手当が変わりました。

    • [更新日:]
    • ID:15714

    児童手当:令和6年度制度改正

    児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年6月12日に公布されました。

    このことにより、児童手当法の一部が改正され、令和6年10月分【初回支給は令和6年12月10日】から、児童手当が以下のとおり拡充されました。

    改正内容

    1.支給対象年齢の拡大

    • 手当の支給対象児童の年齢が高校生年齢[18歳に達してから最初の3月31日を迎える児童]までとなりました。
    • 高校生年齢の児童が就労または婚姻、出産している場合でも、主たる生計維持者の監護及び生計要件を満たしているときは、手当の支給対象となります。

    2.所得制限の撤廃

    • 主たる生計維持者[手当の請求者または受給者]の所得に関係なく、児童手当が支給されるようになりました。
    • 併せて、特例給付[児童一人当たり月額5千円]は廃止となりました。

    3.第3子以降の手当額の増額

    • 第3子以降の手当月額が、一律3万円となりました。

    4.支給月(回数)の変更

    • 支給月が年6回[偶数月:4月、6月、8月、10月、12月、2月]となりました。
    • 支給日は支給月の10日となります。[10日が土曜、日曜・祝日の場合は前日または前々日]
    • 支給回数の変更に伴って、令和7年2月支給分から支給通知の送付は廃止されました。
    • 原則、支給年度の切り替わりや手当額の変更が生じた場合のみ通知を送付します。

    5.多子加算の算定に含める児童年齢の変更

    • 子どもの人数に算定する対象者の年齢が、高校生年齢から大学生年齢まで拡大されました
    • ※高校生年齢・・・18歳に達してから最初の3月31日を迎えるまでの児童
      ※大学生年齢・・・22歳に達してから最初の3月31日を迎えるまでの者
      ただし、児童手当の受給者が大学生年齢の者の生活費等の経済的負担をしている場合に適用されます。
    • 手当の支給対象児童と大学生年齢のきょうだいを合わせて3人以上の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
    • 大学生年齢の者は手当の支給対象児童とはなりません。

    新制度の児童手当支給額(令和6年10月分から)

    児童一人当たりの手当月額
    支給対象となる児童の年齢第1子・第2子第3子以降
    0歳から3歳未満1万5千円3万円
    3歳から高校生相当年齢(18歳年度末まで)1万円3万円
    • 「第3子以降」
      養育している(監護相当及び生計支援のある)大学生年齢の者がいる場合は、大学生年齢の者から数えて3番目以降の支給対象児童は「第3子以降」となります。
    • 手当の受給者
      父母のうち生計を維持する程度が高い方が手当の受給者となりますので、所得の審査は引き続き行います。

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部子育て支援課

    電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174 ファクス: 0476-93-2422

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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