妊婦のための支援給付
- [更新日:]
- ID:13927
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
富里市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

事業内容

支援給付の対象

[1回目]妊娠時(5万円の給付)
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面接)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)

[2回目]出産後(お子さん1人あたり5万円の給付)
- 令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届出をした産婦の方

申請方法
申請書をお渡ししますので、その場でご記入いただくか後日窓口までお届けください。
- [1回目]妊娠届出の際に、窓口で面談後に申請書をお渡しします。
- [2回目]お子さんの赤ちゃん訪問時に申請書をお渡しします。

支給方法
- 妊産婦名義の銀行口座に振り込み
※振り込みまでには、約2か月を要します。
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。

流産・死産等を経験した方へ、お子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。申請の際は、妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
詳しくは、健康推進課へ問い合わせてください。

令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、従来の子育て応援ギフトの支給対象となります。

申請案内・交付
子育て応援ギフトの交付を受けるには、申請書とアンケートの提出が必要です。
お子さんの赤ちゃん訪問時に申請書とアンケートをお渡しします。(ギフトの支給までには、約2か月を要します。)
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます