ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援
- 高等学校を卒業していないひとり親家庭の親や、ひとり親家庭の児童に、高卒認定試験の講座の受講に係る費用の一部を補助する「受講修了時給付金」・「合格時給付金」を支給します。
- 申請を希望される方は、申請前に必ず子育て支援課までご相談ください。
- 事前の相談なく、対象講座を受講した場合、給付金は支給されません。

支給対象者
- 富里市内に住所を有しているひとり親家庭の親とその家庭の児童で、以下の要件を満たす方が対象となります。
※児童とは「母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)に規定する児童
- 児童扶養手当の支給を受けている方、もしくは児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にある方。
※児童扶養手当について/千葉県 (chiba.lg.jp) - この補助金の支給を受けようとする方の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断し、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方。
- 過去に受講修了時給付金等またはこれに準ずる給付を受けていない方。

対象講座
- 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)です。
- 高卒認定試験は高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に規定する高等学校卒業程度認定試験となります。

支給額

受講修了時給付金
- 受講のために支払った入学料(登録料)及び受講料の額に100分の40を乗じた額(1円未満の端数は切り捨て)。
- ただし、その額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金は支給しない。

合格時給付金
- 受講のために支払った額に100分の20を乗じた額(1円未満の端数は切り捨て)。
- ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計が15万円を超える場合は、両給付金合わせて15万円を支給額とする。

対象講座の指定申請
- 給付金の支給を受けようとする方は、受講しようとする講座について富里市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けてください。
- また、申請書の提出に当たっては以下の書類を添付してください。ただし、公簿等によって確認できる場合または当該申請者が児童扶養手当の支給を受けている場合は1から3の書類は提出不要です。
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 申請者に係る児童扶養手当証書の写しまたは当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額がわかるもの
- 受講しようとする講座の内容がわかる書類
- その他市長が必要と認める書類

受講修了時給付金の支給申請
- 対象講座の指定を受け、受講修了時給付金の支給を受けようとする時は対象講座を修了した後に富里市ひとり親家庭受講修了時給付金(ひとり親家庭合格時給付金)支給申請書に以下の書類を添付して申請してください。
- 受講施設の長が、対象者の受講修了を認定したことを証明する書類
- 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

合格時給付金の支給申請
- 合格時給付金の支給を受けようとする時は富里市ひとり親家庭受講修了時給付金(ひとり親家庭合格時給付金)支給申請書に以下の書類を添付して申請してください。
- 合格証書の写し
- その他市長が必要と認める書類

返還
- 申請者が支給要件に該当しないにもかかわらず、受講修了時給付金または合格時給付金の支給を受けたときは既に支給した受講修了時給付金または合格時給付金の全部または一部を返還していただきます。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部子育て支援課
電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174 ファクス: 0476-93-2422
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