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    妊婦・乳児健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査受診票

    • [更新日:]
    • ID:8464

    千葉県内で受診する場合

    千葉県内医療機関などでは、受診票を受診時に利用できます。

    県外で受診票を利用する場合

    県外で受診する場合は、以下の方法があります。

    1. 富里市と契約を交わした医療機関などでは受診票を受診時に使用できます。
    2. 富里市と契約を交わしていない医療機関などでは、受診票を使用できません。一旦自己負担で健康診査や検査を受診してください。

    県外で受診票を使用せず自己負担で受診した場合

    • 受診票の公費負担額を上限として、払い戻し(償還払い)を受けることができます。
    • ただし、全額払い戻しでありませんので、ご了承ください。

    対象者

    受診日に富里市内に住民登録されている方で里帰り出産に伴い、受診票を使用することができず、次の1.2.3のいずれかに該当する方

    1. 自己負担で妊婦健診を受診された方
    2. 自己負担で乳児健康診査を受診された方
    3. 自己負担で新生児聴覚スクリーニング検査を受診された方

    手続きに必要なもの

    次の書類をすべて用意した上で健康推進課に申請してください。

    1. 妊婦及び乳児一般健康診査費助成金交付申請書(ダウンロードして記入してください。ダウンロードできなくても窓口で記入することもできます。)
    2. 母子健康手帳(妊娠中の経過や健診または検査結果等が記入してあるもの)
    3. 未使用の妊婦及び乳児一般健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査受診票※(別冊)
      ※新生児聴覚スクリーニング検査受診票は、令和3年3月31日までに母子手帳交付受けた方は不要です。
    4. 領収書原本(医療機関または助産所が発行したもの)
    5. 印鑑
    6. 銀行振り込み口座通帳等(金融機関名・支店名または支店番号・口座番号・口座名義人がわかるもの)


    ご注意ください!

    • 健診や検査後、なるべく早めに申請してください。(最後の健診または出産した日の翌日から2年以内)
    • 母子健康手帳発行後に受けた妊婦及び乳児一般健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査が対象となります。
    • 払い戻しの対象となるのは、母子健康手帳に健診や検査結果の記載があるもので、対象となっている検査内容に限ります。
    • 1回の妊娠にあたり公費負担の妊婦健康診査の回数は14回が上限です。乳児一般健康診査は3から6か月児1回、9から11か月児1回となります。
      新生児スクリーニング検査は、初回検査1回のみとなります。
    • 新生児聴覚スクリーニング検査の償還払い対象となるのは、令和3年4月1日以降出生の赤ちゃんになります。

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部健康推進課

    電話: (成人保健班/母子保健班/感染症予防班) 0476-93-4121 ファクス: 0476-93-2422

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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