未熟児養育医療
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未熟児養育医療について
- 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする赤ちゃんに対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
- 治療は、指定養育医療機関での治療に限られますが、県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。
指定養育医療機関
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1.給付の対象者
- お子さんが市内に住所を有し、指定医療機関において養育医療の対象となる未熟児であると認められた場合。
未熟児養育医療給付の基準

2.給付対象となる費用
- 診療
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院または診療所への入院及びその療養の伴う世話、その他の看護
- 移送

3.自己負担金
- 世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じますが、後日、市から保護者への請求に基づき支払っていただくことになりますので、医療機関の窓口で支払っていただく必要はありません。

4.申請書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 子ども医療費に関する同意書
- 市町村民税に関する同意書
- お子様の健康保険証
- 印鑑(認印可)
- 個人番号が確認できるもの及び身元が確認できるもの
申請書類(ダウンロード)
養育医療給付申請書 (ファイル名:shinnseisyo.pdf サイズ:68.83KB)
養育医療給付申請書記入例 (ファイル名:shinseisyokinyuurei.pdf サイズ:313.13KB)
養育医療意見書 (ファイル名:ikennsyo.pdf サイズ:87.99KB)
世帯調書 (ファイル名:setaicyousyo.pdf サイズ:103.18KB)
世帯調書記入例(ファイル名:setaicyousyokinyuurei.pdf サイズ:146.35KB)
子ども医療費に関する同意書(ファイル名:douisyokodomo.pdf サイズ:44.73KB)
市町村民税に関する同意書 (ファイル名:douisyoshicyousou.pdf サイズ:76.14KB)

5.申請窓口
- 健康推進課(すこやかセンター内)

6.注意事項
- お子さんが生まれて出生届や健康保険の加入手続きが終了したら早めに申請手続きを行ってください。
- 退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受け付けられませんのでご注意ください。
お問い合わせ
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