制度の概要
物価高騰の影響により、子育て世帯の家計への負担増を踏まえ、令和5年度に実施した物価高騰重点支援給付金追加支給(7万円)または、住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)に加え、こども18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)1人あたり5万円の加算金を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において富里市に住民登録があり、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯のうち
- 世帯全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(物価高騰重点支援給付金追加支給(1世帯あたり7万円)を受給された世帯) - 世帯全員が令和5年度分の住民税所得割が非課税であり、かつ、少なくとも一人以上住民税均等割が課税されている世帯
(住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)を受給された世帯)
加算金の対象となる児童の範囲
- 基準額(令和5年12月1日)において上記世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
- 令和5年12月2以降に生まれた児童
- 対象世帯とは別世帯だが、生計を同じくし生計を維持している児童(別世帯において対象となる児童を除く)
支給額
支給手続き
- 令和5年度分の物価高騰重点支援給付金追加支給(1世帯あたり7万円)を受給された世帯のうち、令和5年12月1日時点で住民登録上に対象となる児童がいる世帯については、令和6年4月中に「支給通知書」を発送する予定です。(申請手続きは不要です)
- 令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)を受給された世帯のうち、令和5年12月1日時点で住民登録上に対象となる児童がいる世帯については、令和6年5月中に「支給通知書」を発送する予定です。(申請手続きは不要です)
- 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯については、低所得世帯こども加算金を受給できる場合がありますので、下記担当課までご連絡ください。(令和5年12月1日時点で住民登録の手続きをされた児童についても同様となります)(手続きが必要です!)(下記の申請期間を確認してください)
- 別世帯であるが、生計を同一とし生計を維持している児童がいる場合には、低所得世帯こども加算金を受給できる場合がありますので、下記担当課までご連絡ください。(手続きが必要です!)(下記の申請期間を確認してください)
申請期間
- 令和5年度分の物価高騰重点支援給付金追加支給(1世帯あたり7万円)を受給された世帯のうち、基準日以降に生まれた児童がいる場合や、別世帯でも扶養している児童がいる場合「令和6年5月1日から令和6年5月31日まで」となります。
- 令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)を受給された世帯のうち、基準日以降に生まれた児童がいる場合や、別世帯でも扶養している児童がいる場合「令和6年6月3日から令和6年6月28日まで」となります。
提出・お問い合わせ先
健康福祉部生活支援課生活支援班
電話:0476-93-4193(平日:8時30分から17時15分まで)
注意事項
- 加算金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合には、加算金を返還していただくことになります。
- 基準日以降に生まれた児童がいる場合や別世帯の児童を扶養している場合には、担当課までご連絡をいただき状況を伺った上で関係書類をお送りします。
振り込め詐取や個人情報の詐取にご注意ください!
- 加算金の申請内容等に不備があった場合には、市から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることはありません。
- なお、ご自宅や職場などに、市や国の行政機関の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、富里市健康福祉部生活支援課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話【#9110】)にご連絡ください。