児童扶養手当とは
児童扶養手当は、ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
受給資格者
手当を受けることができる人は・・・
- 児童を監護している母親
- 児童を監護し、かつこれと生計を同じくする父親
- 父母にかわって児童を養育する人
※児童とは・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(児童の心身に一定の障害がある場合は、20歳未満まで)
上記の受給資格者の要件を満たし、次の条件1から9のいずれかにあてはまる児童を養育する人です。
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
※平成22年8月1日から父子家庭の父も受給できるようになりました。
上記に該当しても、次のような場合は手当を受けることができません。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき(通園施設等を除く)、または里親に委託されているとき
- 父または母が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 受給資格者または児童が日本国内に住所がないとき
※偽りその他不正な手段による受給や、届出を怠って手当を受給した場合、遡っての返還や、三年以下の懲役、三十万円以下の罰金に処せられることがあります。(児童扶養手当法第23条及び35条)
申請までの流れ
- 窓口で認定請求書等、必要書類を提出していただきます。
- 必要書類については、それぞれの要件によって異なる場合がありますので窓口でご確認いただくか、問い合わせてください。
- 書類提出後、審査の結果を後日通知いたします。
- 認定された場合、申請をした翌月分から手当の対象になります。
手当の支払い
- 手当は2か月分ずつ年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)支払われます。
- 支払日は、原則各月11日ですが、11日が土曜、日曜や祝日等の休日にあたる場合は、順次繰り上がって支払われます。
手当額(改正があります)
- 所得額および児童数により手当額は異なります。
- 毎年4月に物価変動に連動し手当額が自動改定されます。
- 令和6年11月に児童扶養手当法の改正が予定されており、改正後は第3子以降の加算額が第2子加算額と同額になります。(令和6年11月分の手当から改正後の加算額が適用されます。)
- 令和6年11月分以降の手当額は別途お知らせします。
児童扶養手当額(令和6年4月から10月分まで)区分 | 全部支給 | 一部支給 |
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児童1人のとき | 月額45,500円 | 所得に応じて45,490円から10,740円 |
児童2人のとき | 月額56,250円 | 所得に応じて56,230円から16,120円 |
児童3人以上のとき | 3人目以降、1人につき6,450円を加算 | 3人目以降、1人につき6,440円から3,230円を加算 |
所得制限
- 所得による支給制限があります。
- 受給資格者本人または配偶者及び扶養義務者の所得額により、全部支給、一部支給、全部停止の人に分かれます。
- 令和6年11月に児童扶養手当法施行令の改正があり、所得制限額に変更があります。(令和6年11月分の手当から改正後の所得制限額が適用されます。)
- 令和6月11月からの所得制限限度額については別途お知らせします。
手当が支給停止される場合
- 受給資格者本人等の所得が所得制限限度額を超える場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。
- 公的年金給付額や子の加算分が児童扶養手当額を超える場合は手当の全部が支給停止となります。
所得制限限度額(令和6年4月から令和6年10月まで)扶養親族等の数 | 受給者本人 全部支給 | 受給者本人 一部支給 | 扶養義務者等 |
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0 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
認定後の手続き
- 児童扶養手当の受給資格がある間は、各種届出が必要となります。
現況届
- 毎年8月1日現在の状況を記載し、必要書類を添えて提出してください。(対象者には7月末に発送します。)
※現況届の提出がない場合、11月以降の手当は支給できません。
- 提出期間:毎年8月1日から8月31日まで
- 提出場所:子育て支援課窓口
- 必要書類:個々に異なるので、通知書を確認してください。
※児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が必要な方には現況届と同封しています。
現況届と一緒に関係書類を添えて提出してください。
関係書類を提出いただくことで、該当月以前と同様児童扶養手当を受給することができます。
その他の届出
以下の場合には届出が必要です。
- 氏名や住所、振込先口座が変わるとき
- 対象児童が増減するとき
- 手当証書を紛失・破損したとき
- 障害認定(母または父の障害で受給される方)の期限が設定されているとき
- 受給者が所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給資格がなくなるとき
例:受給者が婚姻したとき(事実婚含む)等
※資格がなくなっているにもかかわらず届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当は遡って全額返還していただきます。