(例)
(例)
〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
(例)
〇心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項18号)
(例)
〇事業に関連して支給される助成金
→事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金等、必要経費に算入すべき支出の補てんを目的とした給付金等
(例)
〇事業に関連しない助成金で、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給される助成金
※50万円の特別控除が適用されるため、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円以下であれば課税されません。
(例)
〇事業所得、一時所得に該当しない給付金等
(例)
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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