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給付金等の課税上の取扱い

  • [2021年10月26日]
  • ID:12732

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給付金等の課税上の取扱いについて

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、市民に対する支援として国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金については、法令上、その対象者や目的によって、課税対象となるかが異なります。
  • 詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

非課税となる給付金等

新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの

  (例)

  • 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)

支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの

  (例)

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

所得税法が非課税の根拠となるもの

〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

  (例)

  • 学生支援緊急給付金

〇心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項18号)

  (例)

  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

課税となる給付金等

事業所得等に区分されるもの

〇事業に関連して支給される助成金
→事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金等、必要経費に算入すべき支出の補てんを目的とした給付金等

  (例)

  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 雇用調整助成金
  • 千葉県感染拡大防止対策協力金

一時所得に区分されるもの

〇事業に関連しない助成金で、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給される助成金
※50万円の特別控除が適用されるため、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円以下であれば課税されません。

  (例)

  • 持続化給付金(給与所得者向け)
  • GoToトラベル事業における給付金
  • GoToイート事業における給付金
  • GoToイベント事業における給付金

雑所得に区分されるもの

〇事業所得、一時所得に該当しない給付金等

  (例)

  • 持続化給付金(雑所得者向け)

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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