概要
新制度未移行幼稚園の利用者の教育時間の食事の提供にかかる実費徴収額のうち、副食費の一部を市が補助します。
【注意】副食費:給食費のうち、主食(お米、麺、パン等)以外の費用のこと。
対象者
次のいずれかの要件を満たす方が対象です。
- 年収360万円未満相当世帯(※)の子ども
- 第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども
- 生活保護世帯の子ども
- 市民税非課税世帯の子ども
- 児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託されている子ども
※市民税所得割額(当該年度)が77、100円以下の世帯が該当します。
ご注意ください。
- 本事業の対象算定には、「市民税所得割額」を用います。税額控除のうち「調整控除額・所得割の調整額以外の項目(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等)」は、本事業の対象の算定根拠とする所得割の計算時には控除対象外となるため、算定に用いる所得割額市民税の所得割額と異なる場合があります。
- 海外居住等により、市民税情報がない保護者については、海外勤務期間中の所得額・控除等の証明書類の提出が必要です。
- 父母(ひとり親世帯の場合は、父または母)の所得状況によっては、同居している祖父母等(家計の主宰者)の市民税額も合算して計算します。
- 市民税が未申告の方や、所得状況を確認するための資料等の提出がない場合は、副食費補助の決定を行うことができません。
補助金額
給食費のうち副食費相当分(おかず・おやつ・牛乳・お茶等)を月額上限4,700円まで市が補助します。
【例】
- A幼稚園のBさんの場合、4月1日から4月30日まで給食を利用し、給食費4,800円(主食費900円・副食費3,900円)
→Bさんの補助金額3,900円 - C幼稚園のDさんの場合、4月1日から4月30日まで給食を利用し、給食費5,800円(主食費1,000円・副食費4,800円)
→Dさんの補助金額4,700円
※令和5年3月31日以前に提供された副食費については、月額上限額は4,500円となります。
副食費の請求(申請書類)
次の書類を揃えて、子育て支援課へ申請してください。
- 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)
- 領収書
〇その他、必要に応じて提出が必要となる書類(コピー可)
- 配偶者がいない(ひとり親である)場合
戸籍謄本または、児童扶養手当証書 - 申請年度の前年度の1月1日に富里市外に住民票があった場合
住民票があった市区町村が発行する申請年度の課税(非課税)証明書
請求の時期
副食費のお支払いは、年1回です。
請求スケジュール 給食費実施期間 | 請求書の提出期限 | 支払時期 |
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4月から3月分 | 次年度4月20日頃まで | 申請受理後1から2か月程度 |
- 請求書の提出期限は、目安です。
- 副食費の補助を受ける権利の時効は、給食実施月の翌月1日から2年です。
- 時効が迫っている場合は、速やかに請求手続きをしてください。なお、時効を迎える日が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります。