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新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税等の軽減措置

  • [2020年12月2日]
  • ID:11642

新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税等の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。

「中小事業者等」とは、資本金額または出資金額が1億円以下の法人、資本金または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。ただし、大企業の子会社等及び風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業は対象外です。

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

中小事業者等を対象とし、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額が、令和3年度に限り、以下に掲げる割合となります。

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて

  • 30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1
  • 50%以上減少している場合・・・零(ゼロ)

申告方法等

申告には、認定経営革新等支援機関等から事業収入が減少している事実の認定を受けることが必要になります。

認定経営革新等支援機関等での確認には時間を要する可能性がありますので、認定経営革新等支援機関等への早めのご相談、ご依頼をお願いします。

詳しくは、中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。」(外部リンク)をご覧ください。

認定経営革新等支援機関について詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

提出書類

  1. 特例申告書
    両面印刷した場合は裏面に、片面印刷した場合は2枚目に、「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、以下の書類を添付して当該機関等の確認を受けてください。
  2. 特例対象資産一覧
    事業用家屋を所有する場合は、別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。
    ※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
  3. 収入が減少したことを証する書類(写)
    会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
  4. 事業用家屋を所有している場合、特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
    青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合がわかる書類の写しを添付してください。

場合によっては、次の書類の提出が必要になります。

  • 法人の場合、法人登記簿謄本の写しなどの資本金を確認するための資料
  • 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、不動産賃料支払い猶予を証する書面
  • 令和2年度納税通知書等、課税の内容がわかる書類

特例申告書(富里市様式)

以下の添付ファイルを使用して申告してください。

  • 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告」(両面印刷を推奨します。)
  • 事業用家屋がある場合は、別紙「特例対象資産一覧
  • 記入例」(参考)

申告までの流れ

  1. 特例申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は別紙も記入してください。
  2. 特例申告書及び提出書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます。(特例申告書の裏面または2枚目の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。)
  3. 特例申告書及び提出書類を、富里市役所課税課に提出します。
    ※特例申告書は、認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。

認定経営革新等支援機関等での確認には時間を要する可能性がありますので、認定経営革新等支援機関等への早めのご相談、ご依頼をお願いします。

申告受付期間及び提出先

申告受付期間は、令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)までです。

  • 提出先 〒286-0292 千葉県富里市七栄652番地1 富里市役所 課税課資産税班

 ※感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。なお、富里市以外に所在する償却資産・事業用家屋に関しては、所在の市区町村にご提出ください。


生産性革命の実現に向けた固定資産税・都市計画税の特例措置

「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けた中小事業者等が、その計画に位置付けられた設備を新規に導入する場合、固定資産税の課税標準額が3年間ゼロになる制度です。

現行制度の機械及び装置・器具及び備品・工具・建物附属設備に加え、構築物及び事業用家屋が追加されました。また、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長され、令和5年3月末までとなりました。

申請方法等

本特例の適用を受けるためには、富里市商工観光課で「先端設備等導入計画」の認定を受けていることが必要となります。

詳しくは、中小企業庁ホームページ「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。」(外部リンク)をご覧ください。

「先端設備等導入計画」について詳しくは、市商工観光課へ問い合わせてください。

富里市商工観光課商工振興班

  • 電話:0476-93-4942
  • ファクス: 0476-93-2101

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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