新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により後期高齢者医療保険料の全部または一部が減免になります。
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方。⇒保険料を全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方。⇒保険料の一部を減額
(ア)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和元年の当該収入の額の10分の3以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる種類以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象保険料額=A×B/C |
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A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
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300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
申請には申請書のほか、診断書や収入申告書等の収入等を証明する書類が必要となる場合があります。
(※申請期限は、令和3年3月31日までとなります。)
・保険料減免申請書
・収入等申告書
・その他
※様式等については、下記のリンク先よりダウンロードできます。
千葉県後期高齢者医療広域連合(新型コロナウイルス感染症により収入がした方に対する保険料の減免等)
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (国保税班) 0476-93-4084 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
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