令和元年9月9日台風第15号、同年10月12日台風第19号及び同年10月25日の大雨により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得(または改良)した場合には、固定資産税の特例を受けられる場合があります。
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等
※所有者等とは、所有者から相続があった場合はその相続人、または所有法人との合併・分割により継承した法人
被災償却資産の代替として取得した資産で、種類が同一であるもの及び用途が同一であるもの。(ただし、被災償却資産が除却等の処分がなされていること)
被災償却資産を復旧または補強等を行った場合における改良費(資本的支出に該当するもの)
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被災代替償却資産特例申告書
代替償却資産対照表
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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