被災代替償却資産に対する特例について
令和元年9月9日台風第15号、同年10月12日台風第19号及び同年10月25日の大雨により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得(または改良)した場合には、固定資産税の特例を受けられる場合があります。
軽減内容
-
令和元年9月9日から令和6年3月31日までの間に取得(または改良)した場合は、代替償却資産に課税される固定資産税の課税標準額が、取得後最初に固定資産税を課税することになった年度から4年度分について、2分の1となります。
対象者
- 令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等
※所有者等とは、所有者から相続があった場合はその相続人、または所有法人との合併・分割により継承した法人
対象資産
- 被災償却資産の代替として取得した資産で、種類が同一であるもの及び用途が同一であるもの。
ただし、被災償却資産が除却等の処分がなされていること。 - 被災償却資産を復旧または補強等を行った場合における改良費(資本的支出に該当するもの)
提出書類
- 被災代替償却資産特例申告書
- 代替償却資産対照表
- 被災償却資産が滅失または損壊した旨を証する書類
・罹災証明書
・減免決定通知(更正通知)
・被災状況写真 - 被災償却資産が所在したことを証する書類
・取得前年度の償却資産申告書(種類別明細書) - 被災償却資産を除却した場合には、そのことがわかる書類
- 代替償却資産の詳細を明らかにする書類
- その他
・令和元年(平成31年)中に取得した場合に、災害発生時に被災地に所在したことを証する書類(売買契約書等)
・代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者と異なる場合に、関係を証する書類(相続人の場合には戸籍謄本、合併・承継法人の場合には法人登記簿謄本等)
申告書類等