ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

特別支援教育就学奨励制度

  • [2024年7月12日]
  • ID:5302

市では、市立の小・中学校の特別支援学級等に就学する児童・生徒の保護者に対して、経済的負担を軽減するため、その世帯の収入額等に応じ、必要な経費の一部を補助しています。

対象者

富里市内に住所を有し、富里市立小・中学校に就学する次の1または2のいずれかに該当する児童・生徒の保護者(就学援助を受けている方は対象になりません。また、富里市外に区域外就学を認められている児童・生徒については、関係教育委員会と協議の上、決定します。)

  1. 特別支援学級に就学する児童・生徒
  2. 通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童・生徒(学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童・生徒であるかは、教育支援委員会で判定し、該当する場合に特別支援教育就学奨励費を支給します。)
学校教育法施行令第22条の3で定める障害の程度
区分障害の程度
視覚障害者両眼の視力がおおむね0.3未満のものまたは視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの
聴覚障害者両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの
知的障害者

1.知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2.知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者

1.肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの
2.肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの
2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

特別支援教育就学奨励費の種類(費目)

学用品費・通学用品費、新入学児童生徒学用品費・通学用品費、学校給食費、校外活動費、修学旅行費及び通学費の一部、オンライン学習通信費(世帯の収入額等により、支給対象となる費目は異なります。)

申し込みについて

  1. 特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者
    毎年1学期中に「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」を配布します。必要事項を記入し、学校に提出してください。
  2. 通常学級に就学する児童・生徒の保護者
    本制度を希望される場合は、教育委員会学校教育課またはお子様が在籍する小・中学校まで問い合わせてください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部学校教育課

電話: (学事班) 0476-93-7658 (指導班) 0476-93-7659 (学校給食センター) 0476-93-2550

ファクス: (学事班/指導班) 0476-92-1421 (学校給食センター) 0476-93-2572

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム