身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする赤ちゃんに対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
治療は、指定養育医療機関での治療に限られますが、県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。
指定養育医療機関
お子さんが市内に住所を有し、指定医療機関において養育医療の対象となる未熟児であると認められた場合。
未熟児養育医療給付の基準
・診療
・薬剤または治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院または診療所への入院及びその療養の伴う世話、その他の看護
・移送
世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じますが、後日、市から保護者への請求に基づき支払っていただくことになりますので、医療機関の窓口で支払っていただく必要はありません。
申請書類(ダウンロード)
健康推進課(すこやかセンター内)
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部健康推進課
電話: (成人保健班/母子保健班) 0476-93-4121 (新型コロナウイルスワクチン接種推進室) 0476-93-6493
ファクス: 0476-93-2422
電話番号のかけ間違いにご注意ください!