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東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例措置について

  • [2013年6月11日]
  • ID:4644

東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例措置について

東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)であった土地、または、滅失・損壊した家屋や住宅の敷地に代わる家屋や土地を取得した場合に、特例措置を受けられる場合があります。

また、原子力発電所の事故で、居住困難区域内に所在していた家屋や住宅の敷地に代わる家屋や土地を取得した場合にも、特例措置を受けられる場合があります。

1.被災住宅用地の特例

東日本大震災により、滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)が被災し、賦課期日(毎年1月1日)において,住宅が建設されず更地の状態であっても、平成24年度から平成33年度分まで当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。(法附則56-1)

2.被災代替住宅用地の特例

東日本大震災により、滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者が、代替土地を平成23年3 月11日から平成33年3月31日までの間に取得した場合は、その土地に住宅が建設されていなくても、代替土地のうち被災住宅用地相当部分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。(法附則56-10)

3.被災代替家屋の特例

東日本大震災により、滅失または損壊(り災証明書で判定が半壊以上のもの)した家屋の所有者が、代替家屋を平成23年3 月11日から平成33年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち当該被災住宅の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1に相当する税額を減額いたします。(法附則56-11)

4.居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例

東日本大震災に伴う、原子力発電所の事故により設定された居住困難区域内にあった住宅の用地(対象区域内住宅用地)の所有者が、当該住宅用地に代わる代替土地を、居住困難区域を指定する旨の告示のあった日から、指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過するまでの間に取得した場合には、当該区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。(法附則56-13)

5.居住困難区域内家屋の代替家屋に係る特例

東日本大震災に伴う、原子力発電所の事故により設定された居住困難区域内にあった家屋(対象区域内家屋)の所有者が、当該家屋に代わる代替家屋を、居住困難区域を指定する旨の公示のあった日から、指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(同日後、新築されたものであるときは1年)を経過するまでの間に取得した場合には、代替家屋に係る税額のうち、当該困難区域内家屋の床面積相当分について、取得後4年度は2分の1に、その後の2年度分は3分の1に相当する税を減額します。(法附則56-14)

6.申請の方法

各特例を受けるためには、申告書の提出が必要となります。

詳しくは、課税課資産税班へ問い合わせてください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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