市では、母子家庭・父子家庭等の父母等と児童が、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成しています。
また、ひとり親家庭等医療費等助成制度が、令和2年11月1日以降の受診分から、後日申請によって助成を受ける償還払い方式から、医療機関窓口で自己負担額を支払うことで精算される現物給付方式に変わります。
婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合に、医療費助成の対象となります。助成対象者は次のとおりです。
(原則として18歳になる年度の末までにある人。基準以上の障害がある場合は20歳未満の人。)
2.上記の児童を養育する父または母
3.父母がともにいない家庭で、父母以外の養育者に養育されている児童
(原則として18歳になる年度の末までにある人。基準以上の障害がある場合は20歳未満の人。)
※「3」の児童を養育している父母以外の養育者に配偶者がいない場合には、その養育者(養育者に配偶者が
いる場合も、その配偶者に重度の障害があるときなど、助成の対象となる場合もあります。)
離婚や未婚等の状態ではなく、父母がいる家庭も、次のような状況にある人と、その人が養育する児童は、母子家
庭・父子家庭と同様に医療費の助成を受けることができます。
1.児童を養育している人で、配偶者が重度の障害にある人
2.児童を養育している人で、配偶者から引き続き1年以上遺棄されている人
3.児童を養育している人で、配偶者が1年以上拘禁されている人
4.児童を養育している人で、裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた人
・上の条件に該当しても、申請者または同居の扶養親族の所得が制限額を超えているときは、助成を受ける資格が停止となります。
・児童扶養手当の支給要件に該当しない場合
母子家庭・父子家庭等の医療費の助成を受けるためには、事前に資格の認定を受ける必要があります。資格の認定は、原則として申請日からとなります。
なお、受給資格は毎年8月に更新をする必要があり、児童扶養手当を受給している人以外は、受給資格更新申請書の提出が必要です。
児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当現況届を提出すると、母子家庭・父子家庭等医療費等受給資格についても、更新の審査を受けることができます。
令和2年11月1日以降の受診分より、資格の認定を受けている方が、県内の医療機関等の窓口で、保険証と一緒
に受給券を提示すると、医療費の支払いが自己負担額のみになります。ただし、令和2年11月以前に受診した場合
や、県外で受診した場合や受給券を提示しなかった場合は、これまでどおり後日申請の必要な償還払方式での助
成となります。
受給券については、令和2年10月下旬に対象者(中学3年生までの子どもは除く)へ送付します。
受給者の市町村民税の課税状況により、自己負担額が異なります。
【助成対象外となるもの】
・ 健康保険が適用されないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代など)
・学校管理下での負傷及び疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
・交通事故など、第三者行為によるもの
資格の認定を受けている方が、県外で受診した場合や受給券を提示しなかった場合は、これまでどおり後日申請の
必要な償還払い方式での助成となります。
医療費等助成を受けるためには、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降に申請をする必要があります。同じ
医療機関を1か月に複数回受診した場合は、必ずまとめて申請してください。
なお、申請は、医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行ってください。
氏名や住所、加入している健康保険等に変更があった場合は、速やかに受給券を添えて、子育て支援課まで届け出てください。
1 富里市外へ転出するとき
2 住所、氏名、世帯構成、健康保険証を変更したとき
3 婚姻(事実婚を含む)状況に変更が生じたとき
4 所得の更生をしたとき
5 生活保護を受けるようになったとき
6そのほか資格事項に変更が生じたとき
7 受給券の再交付
富里市外へ転出されますと富里市の受給券は使用できませんので、転入された市町村で制度の詳細について問い合わせてください。また、転出後に富里市の受給券を使用されると、富里市が負担した金額を後日返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
ひとり親家庭等医療費等助成申請書
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課
電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174
ファクス: 0476-93-2422
電話番号のかけ間違いにご注意ください!